日本の公共入札には、重大な矛盾が存在する。 そのひとつは、発注者が価格設定を行いながら、同時に競争入札をしていることだ。
会計法が競争入札を強制しているのは、発注者は工事価格を正確に計算出来ないという前提があるから。 ところが同時に、発注者の決めた予定価格が、長らく絶対的な定価と看做されてきた。 一円上回っても落札できない、絶対的上限価格だった。
計算できるのか出来ないのか、はっきりしてほしい . . . 本文を読む
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