鳥取高等農業学校校舎の保存でも、やはり保存のための事業費がひとつの問題でした。そこで、文化庁の文化財部からも聞き取り調査をしました。
以下は伝統的建造物の保存についての文化庁の説明の要旨です。
国宝、重要文化財は文化財保護法に従って指定し、保護する。指定されると文化長官の許可ないと現状変更ができない。その一方で、税制優遇措置がある。相続税は100分の70を控除、固定資産税は非課税。修理の50%~85%までの補助を所有者の経済状態に合わせて補助している。メンテンナスはかかるのが、全国で4500棟があるが、百数棟ある。鳥取県でも毎年1棟程度ある。
平成8年に登録有形文化財建造物という制度を新設した。これは届出で現状変更ができる。ただ、相続税は10分の3を控除、家屋の固定資産税は2分の1控除。修理は設計監理費の2分の1を補助と支援策は弱い。こちらは9000件登録した。国がお墨付きを与えたということになるので、人気の制度だ。
基本的には、それ以外は文化庁では支援していない。交付税措置のようなものもない。ただ、重文、史跡を核とした街づくりをする歴史的風致維持向上計画を策定して、国交省、文部科学省、農林水産省が指定すれば補助金制度はある。計画区域内の建物に対して指定して補助する制度はある。伝統的建造物群保存地区という制度もあり、エリア内であれば規制をかけるが、補助制度もできる。
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