平成23年度「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(以下本法)が平成23年6月30日に公布されました。
我々中小企業に関係する税制改正は次の通りです。
1.中小企業軽減税率の引き下げ
現行の特例による税率を3年間の措置として18%から15%に引き下げるとともに、現行の本則税率を22%から19%に引き下げる予定です。
2.雇用促進税制の創設
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、企業が従業員を増加させた場合に、増加従業員数に応じて税額控除できる制度が創設されました。
具体的には、公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った中小企業が従業員10%以上かつ2人以上増加させた場合に、1人あたり20万円税額が控除できます。
ただし、税額控除額は法人税額の20%が限度となります。
3.グリーン投資減税の創設
中小企業がエネルギー起源二酸化炭素排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が適用できる制度です。
【対象設備の例】
①省エネルギーの推進(例:高断熱窓ガラス、発光ダイオード照明装置)
②非化石エネルギーの導入拡大(例:太陽光発電設備、風力発電設備)
③低炭素化(例:プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド建設機械)
(期間:平成23年6月30日~平成26年3月31日)
我々中小企業に関係する税制改正は次の通りです。
1.中小企業軽減税率の引き下げ
現行の特例による税率を3年間の措置として18%から15%に引き下げるとともに、現行の本則税率を22%から19%に引き下げる予定です。
2.雇用促進税制の創設
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、企業が従業員を増加させた場合に、増加従業員数に応じて税額控除できる制度が創設されました。
具体的には、公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った中小企業が従業員10%以上かつ2人以上増加させた場合に、1人あたり20万円税額が控除できます。
ただし、税額控除額は法人税額の20%が限度となります。
3.グリーン投資減税の創設
中小企業がエネルギー起源二酸化炭素排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が適用できる制度です。
【対象設備の例】
①省エネルギーの推進(例:高断熱窓ガラス、発光ダイオード照明装置)
②非化石エネルギーの導入拡大(例:太陽光発電設備、風力発電設備)
③低炭素化(例:プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド建設機械)
(期間:平成23年6月30日~平成26年3月31日)