第177回通常国会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立しました。
この法律は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートします。
詳細は下記をご覧ください。
資源エネルギー庁ホームページ
この法律は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートします。
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