成田市伊能
牛乳販売店の懲戒解雇、解雇予告手当の件
解雇予告手当を支払わないという〇村弁護士の回答
〇葉〇合法律事務所
弁護士 〇 村 〇
現時点で会社は解雇予告手当除外認定書は受領しておりません。
しかしながら,裁判例が示すとおり,労基所長による解雇予告の除外認定は行政庁による事実の確認手続にすぎず,解雇予告手当支給の要否は,客観的な解雇予告除外事由の存否によって定まるものと解されています。
本件では,「労働者の責に帰すべき事由」が存在することは明らかですので,除外認定がなくとも即時解雇は有効であって,解雇予告手当の支給は不要というのが会社の見解です。
従いまして,〇川殿に解雇予告手当を支払うことは予定しておりません。
以上,ご本人にお伝え頂きますようお願いいたします。
〇村
ユニオン千葉の見解
〇葉〇合法律事務所
弁護士 〇 村 〇殿
①判例と法律どちらを優先しますか?(労働基準法施行規則第7条)。
例外的な判例で法律を無視し解雇予告手当を否定する行為は
労働組合として認める事はできません。
1.原則と解雇予告除外認定
労働基準法(以下「法」といいます。)第20条第1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と規定しており、原則は懲戒解雇の場合を含む解雇全般につき、解雇予告や解雇予告手当の支払が必要とされています。
しかし、同項ただし書は、「但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」としており、労働者側に帰責事由がある場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払をしないでよいことになります。
そして、同条第3項では、同条第1項ただし書の場合に法第19条第2項の規定が準用されており、労働者側の帰責事由については所轄労働基準監督署長の認定(以下「解雇予告除外認定」といいます。)を受けなければなりません(労働基準法施行規則第7条)。
このような法20条の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(法第119条第1号)。
〇村弁護士の回答
本件では「労働者の責に帰すべき事由」が存在することは明らかであり,
裁判例も示すとおり,除外認定がなくとも即時解雇は有効であって解雇予告手当の支給は不要です。
もっとも,お話し合いによる解決のため,会社としてこの点に限って譲歩をし,解雇予告手当については,お支払いすることといたしました。
以上のように懲戒解雇で解雇予告除外認定がなくとも
解雇予告手当を払わなくてもいいと言い張っていますが
皆様の見解はいかがでしょうか?
牛乳販売店の懲戒解雇、解雇予告手当の件
解雇予告手当を支払わないという〇村弁護士の回答
〇葉〇合法律事務所
弁護士 〇 村 〇
現時点で会社は解雇予告手当除外認定書は受領しておりません。
しかしながら,裁判例が示すとおり,労基所長による解雇予告の除外認定は行政庁による事実の確認手続にすぎず,解雇予告手当支給の要否は,客観的な解雇予告除外事由の存否によって定まるものと解されています。
本件では,「労働者の責に帰すべき事由」が存在することは明らかですので,除外認定がなくとも即時解雇は有効であって,解雇予告手当の支給は不要というのが会社の見解です。
従いまして,〇川殿に解雇予告手当を支払うことは予定しておりません。
以上,ご本人にお伝え頂きますようお願いいたします。
〇村
ユニオン千葉の見解
〇葉〇合法律事務所
弁護士 〇 村 〇殿
①判例と法律どちらを優先しますか?(労働基準法施行規則第7条)。
例外的な判例で法律を無視し解雇予告手当を否定する行為は
労働組合として認める事はできません。
1.原則と解雇予告除外認定
労働基準法(以下「法」といいます。)第20条第1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と規定しており、原則は懲戒解雇の場合を含む解雇全般につき、解雇予告や解雇予告手当の支払が必要とされています。
しかし、同項ただし書は、「但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」としており、労働者側に帰責事由がある場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払をしないでよいことになります。
そして、同条第3項では、同条第1項ただし書の場合に法第19条第2項の規定が準用されており、労働者側の帰責事由については所轄労働基準監督署長の認定(以下「解雇予告除外認定」といいます。)を受けなければなりません(労働基準法施行規則第7条)。
このような法20条の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(法第119条第1号)。
〇村弁護士の回答
本件では「労働者の責に帰すべき事由」が存在することは明らかであり,
裁判例も示すとおり,除外認定がなくとも即時解雇は有効であって解雇予告手当の支給は不要です。
もっとも,お話し合いによる解決のため,会社としてこの点に限って譲歩をし,解雇予告手当については,お支払いすることといたしました。
以上のように懲戒解雇で解雇予告除外認定がなくとも
解雇予告手当を払わなくてもいいと言い張っていますが
皆様の見解はいかがでしょうか?