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昼社員 深夜うけおい これいいの? 

2021-06-03 13:37:41 | Weblog
一人の社員を正社員と請負の兼任使用して問題ないのでしょうか?

2021年5月10日(月)の当ブログにも掲載しておりますが「成田市伊能の牛乳販売店〇〇〇」は
成田店、旭店の兼任店長を「深夜の牛乳配達」を「請負」として最低賃金以下で働かせていました。
通常の賃金とは別に、牛乳販売店の主力業務「深夜の配達」を割増し賃金を削除し支給していたのです。
割増し賃金を払いたくないためなのか正社員を牛乳販売店の主力業務、深夜配達を「請負」として働かせる。
請負契約書は作成しておりません、請負賃金資料は当ブログに5月10日(月)に掲載した支払い明細書です。
正社員給料とは別に作成された深夜配達の賃金はを残業代、深夜手当を加えると最低賃金を大幅に下回ります。
本来の契約であれば深夜残業手当を含めて、通常の正社員契約書の規定通リで賃金を支払う義務があります。

又大きな問題は深夜配達を社員でなく「請負」とし賃金を支払う事は労働基準法法の適用がなくなります。
労災保険の適用がなくなるので「深夜配達」の場合仕事上の事故、怪我が生じた場合はどうするのでしょうか。
「請負」の「深夜配達」を正社員だと称し労災保険を使用するか「請負」だと本人を見殺しにするのでしょうか。

この請負が正式契約なのか深夜配達請負の労働契約書(会社印、当該組合員〇〇印付)の提出要望をしたところ
代理人「CS法律事務所YM弁護士」より、〇〇殿の署名捺印等がなされたものが保管されておりませんとの
メールが送信されて来ただけで詳細は不明です。

本当に一人の社員を正社員と請負(主力業務であり、残業代なし)の兼任使用して問題ないのでしょうか?
もしこれが認められるなら「時間外割増し賃金」「深夜割増」もなくなり労働基準法の無力化が生じます。
「過重労働」の問題を含め労働基準法の形骸化が生じ、悪徳企業の労働基準監督署軽視が生じかねません。
交渉結果を連絡した当該組合員よりどんなに時間がかかろうと、徹底的に闘いますとの決意の伝言です。
当該組合員が最後迄闘う意思と抗議の行動を示す限りユニオン千葉がとことん応援するのは当然の義務です。
当該組合員の〇〇〇との労働問題の交渉は下記の2点が主題です。

①主力交渉議題
懲戒解雇撤回
些細な事に言いがかりをつけて懲戒解雇。懲戒解雇撤回を要求して交渉中。

②副交渉議題
時間外手当の支払い(請負契約の無効、最低賃金を正常に戻し賃金を支払う事)
労働基準法違反&最低賃金法違反の濃厚な疑い
(上記2件とも既報の当ブログに詳細を明記しております)