学んだことは・・・・・↓
●児童福祉法改正の内容
子どもは保護対象 → 児童権利が強調へ
•改正のポイントは、第一条の目的で「児童の権利に関する条約の精神」の文言が入った。これまでは「すべての児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」と「保護対象」のニュアンスが強かった。しかし、今回の改正により、「児童の権利」が強調された。権利条約の最重要なキーワード「最善の利益」も入った。
•第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
•第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
•第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
●児童館とは
•児童館は、児童福祉法第40条による児童福祉施設です。屋内型の児童厚生施設であり、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。
•児童館は、子どもたちに遊びを保障します。遊びは、子どもの人格的発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びのもつ教育効果は他で補うことができないと言われています。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという自主性・社会性・創造性を身につけます。換言すれば、教育の中でも注目されている「自立」の要素が、遊びの要素に含まれているのです。
•児童館は、子ども一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、専門職員(児童厚生員)が支援します。
•また、子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり・・・・諸機関や団体との連携を図る中で、子どもや子育てにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指します。
•子育て家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように、登録制で毎日学校から直接来館する放課後児童クラブや、育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などは、親への支援活動ともなっています。
•また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な問題の早期発見の場としても期待されるなど、家庭や学校、児童相談所と連携し、子どもを支援する活動も増加しています。
•「遊びの施設」として根づいてきた児童館は、いま、子どもの最善の利益を保障する地域福祉活動の拠点施設として、福祉的機能を発揮するよう求められています。
児童健全育成推進財団HPより抜粋
●児童クラブは
大事にしたいことは、保護者といっしょに子どもの成長を考え、創っていく(サービスの提供者ではない)
●肯定的メッセージの大切さ