日弁連では,専門分野登録弁護士制度の導入を検討しているようです。
「はじめにパイロット分野として①離婚・親権,②相続・遺言,③交通事故,④医療過誤,⑤労働問題の5分野からスタートすること,3年以上の実務経験年数と一定の処理件数,専門研修の受講を登録要件とすること,他方,専門分野登録弁護士名簿のほかに補助名簿を設けて意欲のある若手弁護士の参入を支援することを考えております。」とのことです。
なお,Q&Aがいくつか作成されており,「Q12 登録要件ですが,この程度の要件で専門登録を認めるのは安易にすぎませんか。」という質問に対し,「専門分野登録制度は,一般弁護士に「専門分野登録」弁護士との表示を認めるための最低限の要件を設定したものであり,これをもって直ちに「名実共に専門性を認められた」ことまで意味するものではありません。つまり,一般弁護士のうち,当該専門分野について最低限の知識・経験を具備したものとして登録を認められた弁護士のための制度です。」などとの説明がなされています。
「専門分野登録」弁護士は,当該専門分野について「最低限の知識・経験」を具備したものとして登録を認められた弁護士をいうに過ぎないとのことですが,こういった説明で,専門的な知識経験を持った弁護士を探している一般の方々の納得を得られるといいのですが…。
幸運を祈ります!!
弁護士 藤田 進太郎
「はじめにパイロット分野として①離婚・親権,②相続・遺言,③交通事故,④医療過誤,⑤労働問題の5分野からスタートすること,3年以上の実務経験年数と一定の処理件数,専門研修の受講を登録要件とすること,他方,専門分野登録弁護士名簿のほかに補助名簿を設けて意欲のある若手弁護士の参入を支援することを考えております。」とのことです。
なお,Q&Aがいくつか作成されており,「Q12 登録要件ですが,この程度の要件で専門登録を認めるのは安易にすぎませんか。」という質問に対し,「専門分野登録制度は,一般弁護士に「専門分野登録」弁護士との表示を認めるための最低限の要件を設定したものであり,これをもって直ちに「名実共に専門性を認められた」ことまで意味するものではありません。つまり,一般弁護士のうち,当該専門分野について最低限の知識・経験を具備したものとして登録を認められた弁護士のための制度です。」などとの説明がなされています。
「専門分野登録」弁護士は,当該専門分野について「最低限の知識・経験」を具備したものとして登録を認められた弁護士をいうに過ぎないとのことですが,こういった説明で,専門的な知識経験を持った弁護士を探している一般の方々の納得を得られるといいのですが…。
幸運を祈ります!!
弁護士 藤田 進太郎