弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

有期労働契約の更新拒絶(雇止め)が争われた場合の主張立証の分担

2011-11-17 | 日記
Q39 有期労働契約の更新拒絶(雇止め)が争われた場合の主張立証の分担はどのようなものになりますか?

 有期労働契約の更新拒絶(雇止め)が争われた場合,訴訟における主張立証の分担としては,
 労働者側が,
① 期間の定めのある労働契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならないこと又は雇用継続期待に合理性があること(解雇権濫用法理が類推適用される事案であること)の評価根拠事実
② 解雇の場合であれば解雇権濫用に当たることの評価根拠事実
を主張立証し,
 使用者側が,
① 期間の定めのある労働契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならないこと又は雇用継続期待に合理性があること(解雇権濫用法理が類推適用される事案であること)の評価障害事実
② 解雇の場合であれば解雇権濫用に当たることの評価障害事実
を主張立証していくことになります。
 上記①②の事実は,重なる部分も多いですが,①②は別の論点ですので,①②どちらの論点についての話なのかを意識して主張立証していく必要があります。

弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする