弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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団体交渉

2013-07-13 | 日記
団体交渉


 近年では,トラブルを起こした社員が,労働者であれば誰でも加入できる社外の合同労組(ユニオン)に加入し,企業に対し団体交渉を申し入れて,解雇の効力を争って職場復帰を要求したり,残業代請求したりすることが多くなっています。
 団体交渉の基本ルールについては労働組合法で定められており,団体交渉に関する複数の判例が出ているところですが,団体交渉のルールを理解していないと,合同労組の言いなりになって事態を悪化させたり,逆に,不必要に敵対的になって紛争をこじらせてしまったりしかねません。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,団体交渉の対応を数多く行ってきました。
 団体交渉の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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労働審判

2013-07-13 | 日記
労働審判


 平成18年4月から新たな制度として始まった労働審判は,東京地裁だけでも年1000件を超える申立てがなされており(日本全国では年3000件超),個別労使紛争を適正迅速に解決する手続として実務に定着した観があります。
 労働審判手続は,使用者にとっても短期間で個別労使紛争を解決することができるメリットがある一方,従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており,企業の負担が重くなっている面もあります。
 また,労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く,企業側の答弁書準備の負担が重いなど,労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,労働審判事件を数多く取り扱ってきました。
 代表弁護士藤田進太郎は,日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーであり,日本全国の労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに,より良い労働審判制度の構築のため活動しています。
 労働審判の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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精神疾患

2013-07-13 | 日記
精神疾患


 精神疾患に関する紛争は近年増加傾向にあり,休職,解雇,労災,民事損害賠償請求等に関する紛争が数多く起こっています。
 精神疾患を発症した社員はデリケートな対応が必要であり,マニュアル的なやり方では十分な対応ができないのが通常です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,精神疾患を発症した社員の休職,解雇,労災,民事損害賠償請求等に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 精神疾患を発症した社員の休職,解雇,労災,民事損害賠償請求は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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管理職

2013-07-13 | 日記
管理職


 管理職については残業代を支払っていない会社がありますが,このような会社は,残業代請求の格好のターゲットとなっています。
管理監督者であれば,時間外割増賃金,休日割増賃金を支払う必要がないことから,管理職については残業代を支払わない扱いにしているものと思われますが,管理監督者≠管理職ですので,管理職であれば直ちに管理監督者として残業代を支払わなくてもいいことにはなりません。
 また,会社経営者からは,管理職が部下を管理できなくて困っている,肝心なことは会社経営者である自分が全て対応しなければならない状態だが何とかならないか,といった相談も数多く寄せられています。
 勤続年数が長いとか,年齢が上であるとか,営業成績がいいとか,与えられた仕事をまじめにこなすことができるといったことは,管理職としてプラスの材料ではありますが,それだけでは不十分な場合があり,本当に管理職に向いているかをよく吟味してから管理職に据える必要があります。
 管理職としての適性が低い人物を管理職に据えると,部下を管理できずに周りが迷惑を被るだけでなく,本人にも不満が蓄積し,退職してしまったり,残業代請求を受けることになったりしやすくなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,管理職からの残業代請求の対応,部下を管理する能力の高い管理職を育成するためのコンサルティングを数多く行ってきました。
 管理職からの残業代請求の対応,管理職育成のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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事務所概要

2013-07-13 | 日記
事務所概要


法律事務所名

弁護士法人四谷麹町法律事務所



所属弁護士

藤田 進太郎(代表弁護士)
野口 成貴



所在地

〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地
クロスサイド麹町8階
Googleマップ



電話番号

03-3221-7137



FAX番号

03-3221-7138



営業時間

9:30~17:30



定休日

土曜日,日曜日,祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日)



設立

2006年10月 四谷麹町法律事務所設立
2013年2月 弁護士法人化

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試用期間

2013-07-13 | 日記
試用期間


 解雇はあらゆるステージで行われていますが,試用期間中になされることが比較的多く,試用期間中の解雇(本採用拒否)に関する紛争が特に多くなっています。
 試用期間中の解雇であれば,本採用後の解雇よりもやや緩やかに行うことができるという知識を持っているせいか,解雇理由を証明するための客観的証拠をそろえないまま,慎重な検討をせずに解雇するケースが多いというのも,試用期間中の解雇の特徴です。
 試用期間中の解雇であっても全くの自由ではなく,試用期間中の解雇が有効といえるためには,解雇に客観的に合理的な理由が存在することを証明する必要がありますし,解雇は社会通念上相当なものであることも証明できるようにしておく必要があります。
 勤務開始から2週間もたっていない試用期間中の社員を解雇したところ,訴訟で解雇に客観的に合理的な理由があることを証明できず,解雇が無効と判断されて,数百万円にも上る賃金の支払を命じられたような事案もあります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,試用期間中の解雇に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 試用期間中の解雇に関する紛争の対応,試用期間中の社員を本採用拒否する際のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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