弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

会社経営者のための労働問題相談サイト

2013-11-29 | 日記

労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働訴訟・労働審判・団体交渉・労基署 ・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
 初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
 ※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

 

労働相談の予約方法

 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
 ①10:00~12:00
 ②13:00~15:00
 ③15:00~17:00
のいずれかとなります。
 また,予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。

労働相談日当日

 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴訟提起された場合は,口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状・訴状・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのまま,労働審判を申し立てられた場合は,第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状・労働審判手続申立書・証拠説明書・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのままお持ち下さい。
 その他,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,注意書,始末書,懲戒処分通知書,退職願,就業規則(賃金規程等の諸規程を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
 紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の場所については,事務所概要でご確認下さい。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小規模事業場の労働時間の特例と残業代(時間外割増賃金)の支払の関係

2013-11-29 | 日記

小規模事業場の労働時間の特例と残業代(時間外割増賃金)の支払の関係について教えて下さい。

 労基法施行規則25条の2は,小規模事業場における労働時間の特例を定めており,
 ① 物品の販売,配給,保管若しくは賃貸又は理容の事業
 ② 映画の映写,演劇その他興行の事業
 ③ 病者又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業
 ④ 旅館,料理店,飲食店,接客業又は娯楽場の事業
のうち,常時10人未満の労働者を使用するもの(特例措置対象事業場)
については,労基法32条の規定にかかわらず,1週間については44時間,1日については8時間まで労働させることができるとしています。
 特例措置対象事業場についても,1日8時間を超えて労働させた場合には時間外労働となりますが,1週間については40時間を超えて労働させても時間外労働とはならず,44時間を超えて労働させて初めて時間外労働となります。
 したがって,1週間については44時間を超えて労働させて初めて,残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。

 なお,小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場であっても,1日当たりの労働時間は8時間が上限とされていますので,1日8時間を超えて働かせた場合には,残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。
 1週間につき44時間を超えて働かせた時間についてだけ残業代を払えばよく,1日8時間を超えて働かせても残業代を支払わなくてもよいと誤解されていることがありますので,ご注意下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-11-29 | 日記

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,会社経営者側専門の法律事務所として,労働問題の予防解決,訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)ご相談下さい。

 近年,競争の激化等により企業に余裕がなくなっていることや労働者の権利意識が高まっていること等を背景として,解雇,退職勧奨,残業代などに関する労使紛争が急増し,会社経営者が労働問題の強いストレスにさらされることが多くなっています。
 健全な労使関係の構築方法について十分に検討・実施していない会社,労働問題に対するリスク管理意識が希薄な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,採用すべきでない問題社員を安易に採用したり,必要な注意指導を怠ったまま問題社員を放置して職場環境を悪化させて周囲の社員や顧客に迷惑をかけたり,残業代請求対策を取らないまま残業させて高額の残業代請求のリスクにさらされていたりするケースが散見されます。
 問題社員の言動による職場環境の悪化を原因として多数の退職者が出たり,顧客からのクレームが多発したりして追い詰められてやっと問題社員の対応を検討し始めるものの,適切な対処方法がわからず,必要な手順を踏まずに従業員をいきなり解雇した結果,解雇された労働者から内容証明郵便が届いたり,労働審判を申し立てられたり,合同労組から団体交渉を申し入れられたりして,不当に非難されて強いストレスにさらされるだけでなく,解雇が無効であることや多額の残業代が未払となっていること等を理由として多額の解決金の支払を余儀なくされるケースが多いというのが実情です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所に相談にお越しになった多数の会社経営者が,本当につらそうな様子で,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に,対処していかなければなりません。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-11-29 | 日記

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,会社経営者側専門の法律事務所として,労働問題の予防解決,訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)ご相談下さい。

 近年,競争の激化等により企業に余裕がなくなっていることや労働者の権利意識が高まっていること等を背景として,解雇,退職勧奨,残業代などに関する労使紛争が急増し,会社経営者が労働問題の強いストレスにさらされることが多くなっています。
 健全な労使関係の構築方法について十分に検討・実施していない会社,労働問題に対するリスク管理意識が希薄な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,採用すべきでない問題社員を安易に採用したり,必要な注意指導を怠ったまま問題社員を放置して職場環境を悪化させて周囲の社員や顧客に迷惑をかけたり,残業代請求対策を取らないまま残業させて高額の残業代請求のリスクにさらされていたりするケースが散見されます。
 問題社員の言動による職場環境の悪化を原因として多数の退職者が出たり,顧客からのクレームが多発したりして追い詰められてやっと問題社員の対応を検討し始めるものの,適切な対処方法がわからず,必要な手順を踏まずに従業員をいきなり解雇した結果,解雇された労働者から内容証明郵便が届いたり,労働審判を申し立てられたり,合同労組から団体交渉を申し入れられたりして,不当に非難されて強いストレスにさらされるだけでなく,解雇が無効であることや多額の残業代が未払となっていること等を理由として多額の解決金の支払を余儀なくされるケースが多いというのが実情です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所に相談にお越しになった多数の会社経営者が,本当につらそうな様子で,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に,対処していかなければなりません。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

2013-11-29 | 日記

労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
 初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
 ※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

労働相談の予約方法

 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
 ① 10:00~12:00
 ② 13:00~15:00
 ③ 15:00~17:00
のいずれかとなります。
 予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。
 なお,法律顧問契約締結前の時点では,電話や電子メールでの相談に応じることはできませんので,予めご了承下さい。

労働相談日当日

 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書等につきましては,存在する場合には,必ず,労働相談の際にお持ちいただきますようお願いします。
 その他,就業規則(賃金規程等の諸規定を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所の場所については,「事務所案内」ページでご確認下さい。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働問題FAQ

2013-11-29 | 日記

労働問題FAQ

 解雇退職勧奨残業代等の労働問題に関する法律相談(使用者側)においてよくある質問に対する回答集を作成しました。
 本FAQのほか,会社経営者のための労働問題相談サイトを作成しましたので,そちらも参考にしていただければ幸いです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法上,使用者が残業代(割増賃金)の支払義務を負う場合

2013-11-29 | 日記

労基法上,使用者が残業代(割増賃金)の支払義務を負うのはどのような場合ですか?

 使用者が労働者に対し,1週間につき40時間(小規模事業場では週44時間),1日につき8時間を超えて労働をさせた場合,法定休日に労働をさせた場合,午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働をさせた場合には,労基法37条に基づき,原則として,残業代割増賃金)の支払義務を負うことになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

問題社員FAQ|弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-11-29 | 日記

問題社員FAQ

 問題社員の解雇,退職勧奨等の対応についての法律相談(使用者側)においてよくある質問に対する一般的な回答について掲載しています。
 本FAQのほか,会社経営者のための労働問題相談サイトを作成しましたので,そちらも参考にしていただければ幸いです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

問題事例一覧

Q1
協調性がない。
Q2
遅刻や無断欠勤が多い。
Q3
勤務態度が悪い。
Q4
注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない。
Q5
会社に無断でアルバイトをする。
Q6
金銭を着服・横領したり,出張旅費や通勤手当を不正取得したりして,会社に損害を与える。
Q7
転勤を拒否する。
Q8
社内研修,勉強会,合宿研修への参加を拒否する。
Q9
就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。
Q10
仕事の能力が低い。
Q11
行方不明になってしまい,社宅に本人の家財道具等を残したまま,長期間連絡が取れない。
Q12
精神疾患を発症して欠勤や休職を繰り返す。
Q13
採用内定取消に応じない。
Q14
試用期間中の本採用拒否(解雇)なのに,解雇は無効だと主張して,職場復帰を求めてくる。
Q15
退職勧奨したところ,解雇してくれと言い出す。
Q16
退職届提出と同時に年休取得を申請し,引継ぎをしない。
Q17
退職届を提出したのに,後になってから退職の撤回を求めてくる。
Q18
有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ,雇止めは無効だと主張してくる。
Q19
残業代込みの給料であることに納得して入社したにもかかわらず,残業代の請求をしてくる。
Q20
勝手に残業して,残業代を請求してくる。
Q21
管理職なのに残業代を請求してくる。
Q22
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。
Q23
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする。
Q24
派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。
Q25
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する。
Q26
会社の業績が悪いのに,賃金減額に同意しない。
Q27
業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える。
Q28
営業秘密を漏洩する。
Q29
社員を引き抜いて,同業他社に転職する。
Q30
解雇した社員が合同労組に加入し,団体交渉を求めてきたり,会社オフィス前や社長自宅前で街宣活動をしたりする。
Q31
ソーシャルメディアに社内情報を書き込む。
Q32
管理職なのに部下を管理できない。
Q33
精神疾患を発症したのは長時間労働や上司のパワハラ・セクハラのせいだと主張して損害賠償請求してくる。
Q34
退職勧奨しても退職しない。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取扱業務|弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)

2013-11-29 | 日記

取扱業務

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の主な取扱業務は以下のとおりです。
 ① 解雇・退職勧奨,解雇・退職勧奨に関する紛争の対応
 ② 残業代請求対策・残業代請求の他の従業員への波及防止・労基署対応,残業代請求の対応
 ③ 問題社員対応
 ④ 労働審判・労働訴訟・仮処分の対応
 ⑤ 団体交渉,労働委員会における不当労働行為救済申立事件・あっせん・調停の対応
 ⑥ 長時間労働,精神疾患,過労死,過労自殺,セクハラ,パワハラに関する損害賠償請求の対応
 ⑦ 石綿(アスベスト),じん肺等に関する損害賠償請求の対応
 ⑧ 会社経営者・人事労務担当者を対象とした労働問題に関する講演・執筆活動
 ⑨ 会社経営者のための労働問題相談サイトの運営
 ⑩ 企業法務全般
 ⑪ 訴訟対応全般
 ⑫ 破産管財人業務・倒産処理

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする