弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。
労働相談の予約方法
平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
① 10:00~12:00
② 13:00~15:00
③ 15:00~17:00
のいずれかとなります。
予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。
なお,法律顧問契約締結前の時点では,電話や電子メールでの相談に応じることはできませんので,予めご了承下さい。
労働相談日当日
労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書等につきましては,存在する場合には,必ず,労働相談の際にお持ちいただきますようお願いします。
その他,就業規則(賃金規程等の諸規定を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所の場所については,「事務所案内」ページでご確認下さい。