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代表弁護士 藤田進太郎|弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-12-16 | 日記

代表弁護士

経歴・所属等

profile_fujita
  

東京大学法学部卒業
第一東京弁護士会会員
日本弁護士連合会労働法制委員会委員・事務局員
労働審判PTメンバー
第一東京弁護士会労働法制委員会委員・労働契約法部会副部会長
東京三会労働訴訟等協議会委員
経営法曹会議会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員

講演・著作等

『社会保険労務士の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修』ゼミナール講師(東京,平成25年11月15日・16日・23日)
『基礎研修 初めての労働審判』(第一東京弁護士会,平成25年11月18日)
『解雇・残業代トラブルの防ぎ方と対応法』(賃金管理研究所,第238回賃金管理研究会,平成25年11月5日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成25年10月4日)
『労働問題~問題社員の対処法Q&A~」(神奈川県司法書士会平成25年度第6回会員研修会,平成25年9月27日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成25年9月25日)
『飲食店経営者のための労働問題相談セミナー』(平成25年9月24日)
『中小企業における労働問題の実務 ~メンタルヘルスの視点を踏まえて~』(東京司法書士会平成25年度企業法務研修会第1回,平成25年9月4日)
『パワハラと業務命令の境界線』(第411回証券懇話会月例会,平成25年7月26日)
『あんしんビジネス相談所 トラブルの多い社員を解雇することはできる?』(あんしんLife vol.494)
『会社経営者のための労働問題相談サイト』開設(平成25年7月1日)
『改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点』(労政時報第3844号)
『日本航空事件・東京地裁平成23年10月31日判決』(経営法曹第176号)
『実務コンメンタール 労働基準法・労働契約法』(編集協力者,労務行政研究所編)
『改正労働契約法の詳解』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,労働調査会)
『中小企業における労働問題の実務』(東京司法書士会,企業法務研修会,平成25年1月21日)
『Q&A職場のメンタルヘルス -企業の責任と留意点-』(共著,三協法規出版)
『労務管理における労働法上のグレーゾーンとその対応』(全国青年社会保険労務士連絡協議会,特定非営利活動法人個別労使紛争処理センター,平成24年12月7日)
『解雇・退職の法律実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成24年11月20日)
『社会保険労務士の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修』ゼミナール講師(東京,平成24年11月9日・10日・17日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年10月4日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年9月28日)
『問題社員への法的対応の実務』(経営調査会,平成24年9月26日)
『日本航空事件東京地裁平成23年10月31日判決』(経営法曹会議,判例研究会,平成24年7月14日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,札幌会場,平成24年6月26日)
『有期労働法制が実務に与える影響』(『労働経済春秋』2012|Vol.7,労働調査会)
『現代型問題社員を部下に持った場合の対処法~ケーススタディとQ&A』(長野県経営者協会,第50期長期管理者研修講座,平成24年6月22日)
『労働時間に関する法規制と適正な労働時間管理』(第一東京弁護士会・春期法律実務研修専門講座,平成24年5月11日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,福岡会場,平成24年4月17日)
『高年齢者雇用安定法と企業の対応』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,労働調査会)
『実例 労働審判(第12回) 社会保険料に関する調停条項』(中央労働時報第1143号,2012年3月号)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年3月8日)
『労使の信頼を高めて 労使紛争の当事者にならないためのセミナー』(商工会議所中野支部,平成24年3月7日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年2月29日)
『健康診断実施と事後措置にまつわる法的問題と企業の対応』(『ビジネスガイド』2012年3月号№744)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,名古屋会場,平成24年1月20日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,大阪会場,平成23年10月31日)
日韓弁護士交流会・国際シンポジウム『日本と韓国における非正規雇用の実態と法的問題』日本側パネリスト(韓国外国語大学法学専門大学院・ソウル弁護士協会コミュニティ主催,平成23年9月23日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成23年9月16日)
『マクドの失敗を活かせ!新聞販売店,労使トラブル新時代の対策』(京都新聞販売連合会京都府滋賀県支部主催,パートナーシステム,平成23年9月13日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年9月6日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成23年8月30日)
『社員教育の労働時間管理Q&A』(みずほ総合研究所『BUSINESS TOPICS』2011/5)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年4月14日)
『改訂版 最新実務労働災害』(共著,三協法規出版)
『労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法』(企業研究会,東京会場,平成22年9月8日)
『もし,自分が気仙沼で教師をしていたら,子供達に何を伝えたいか?』(気仙沼ロータリークラブ創立50周年記念式典,平成22年6月13日)
『文書提出等をめぐる判例の分析と展開』(共著,経済法令研究会)
『明日から使える労働法実務講座』(共同講演,第一東京弁護士会若手会員スキルアップ研修,平成21年11月20日)
『採用時の法律知識』(第373回証券懇話会月例会,平成21年10月27日)
『他人事ではないマクドナルド判決 経営者が知っておくべき労務,雇用の急所』(横浜南法人会経営研修会,平成21年2月24日)
『今,気をつけたい 中小企業の法律問題』(東京商工会議所練馬支部,平成21年3月13日)
『労働法基礎講座』(ニッキン)
『管理職のための労働契約法労働基準法の実務』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,清文社)


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会社経営者のための労働問題相談サイトトップページの代表弁護士藤田進太郎の映像の変更

2013-12-16 | 日記

会社経営者のための労働問題相談サイトトップページ代表弁護士藤田進太郎の映像を変更しました。

 


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会社経営者のための労働問題相談サイト

2013-12-16 | 日記

経営者様の労働問題を解決!

労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働訴訟・労働審判・団体交渉・労基署 ・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
 初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
 ※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

 

労働相談の予約方法

 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
 ① 10:00~12:00
 ② 13:00~15:00
 ③ 15:00~17:00
のいずれかとなります。
 また,予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。

労働相談日当日

 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴訟提起された場合は,口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状・訴状・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのまま,労働審判を申し立てられた場合は,第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状・労働審判手続申立書・証拠説明書・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのままお持ち下さい。
 その他,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,注意書,始末書,懲戒処分通知書,退職願,就業規則(賃金規程等の諸規程を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
 紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の場所については,事務所概要でご確認下さい。

 

代表弁護士ご挨拶

 あなたは労使紛争の当事者になったことがありますか?
 労使紛争の当事者になったことがある会社経営者であれば,それがいかに大きな苦痛となり得るかを実感を持って理解できることと思います。

 会社の売上が低迷する中,会社経営者が一生懸命頑張って社員の給料を支払うためのお金を確保しても,その大変さを理解できる社員は多くありません。
 会社はお金を持っていて,働きさえしていれば,給料日には給料が自分の預金口座に振り込まれて預金が増えるのが当然という感覚の社員が多いのではないでしょうか。
 私自身,勤務弁護士の時は給料日には必ず給料が私の預金口座に振り込まれて預金残高が増えていたものが,自分で事務所を開業してみると,給料日には社員に給料を支払わなければならず,預金口座の残高が減るのを見て,経営者にとって給料日はお金が減る日なのだということを,初めて実感を持って理解することができました。
 また,中小企業の会社経営者は,事業にかかる経費と比較して売上が不足すれば,何百時間働いても,事実上,1円の収入にもならないということになりかねず,それどころか,会社経営者の個人財産からお金を持ち出して,不足する金額を穴埋めしなければならないこともあるのですから,会社の業績が悪化した結果,収入が減ることはあっても,個人資産を事業継続のために持ち出すことのない一般社員とでは,随分,負担の重さが違うのだということも,よく理解できました。
 実は,私も,勤務弁護士のときは,理屈では雇う側の大変さを理解していても,その理解には共感が伴っていませんでした。
 所長は実際に仕事をこなしている自分よりたくさんの収入があってうらやましいというくらいの感覚だったというのが正直なところで,雇われている人たちのために頑張ってくれてありがとうございます,などと本気で思ったことがあるかというと,一度もありませんでした。
 自分が経営者の立場になってみて初めて,経営者の大変さを,実感を持って理解することができるようになったのです。

 立場が違えば,感じ方・考え方も違ってきます。
 労使紛争でお互いが感情的になりがちなのは,自分の大変さを相手が理解してくれないことに対する苛立ちのようなものが根底にあるからではないでしょうか。
 労使とも,自分ばかりが不当に我慢させられている,譲歩させられていると感じているわけです。
 このような苛立ちを緩和し,冷静に話し合うことができるようにするためには,労使双方,相手のことを思いやる想像力が必要だと思います。
 社員の置かれた状況を鮮明に想像することができ,社員を思いやることのできる優れた会社経営者であれば,会社を思いやる想像力を持った優れた社員との間で労使紛争が生じるリスクは極めて低くなることでしょう。
 仮に,一部の問題社員との間で労使紛争が生じたとしても,大部分の優れた社員は会社経営者の味方になってくれるでしょうし,裁判に勝てる可能性も高くなります。

 私は,あなたの会社に,労使双方が相手の立場に対して思いやりの気持ちを持ち,強い信頼関係で結ばれている会社になって欲しいと考えています。
 そのためのお手伝いをさせていただけるのであれば,あなたの会社のために全力を尽くすことをお約束します。

                                                   弁護士法人四谷麹町法律事務所
                                                     代表弁護士 藤田 進太郎


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ダラダラ残業の一番の問題点

2013-12-16 | 日記

ダラダラ残業の一番の問題点は何だと思いますか?

 ダラダラ残業については,残業代(割増賃金)請求の場面で問題となることが多いことから,残業代(割増賃金)請求の問題を中心にコメントしてきましたが,個人的には,残業代(割増賃金)の問題よりも,長時間労働による過労死等の問題の方が重要な問題と考えています。
 残業代(割増賃金)は所詮,お金の問題に過ぎませんが,過労死等はお金では取り返しがつかない問題です。
 くれぐれも,社員の健康を損ねないよう,十分な配慮をするようにして下さい。
 長時間,元気に働いている経営者の方々もたくさんいらっしゃることと思いますが,自分ができることだからといって,他の人もできると考えるべきではありません。
 精神的に弱い方,体力のない方も多く,元気な方と同じように働いたのでは,鬱病になったり,身体を壊したりしてしまいます。
 本人の同意があったとしても,月80時間を超えるような時間外労働を恒常的にさせるのはお勧めできません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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