代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。
Q507.基本給月額10万円,歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには,どうすればいいですか。
A
基本給月額10万円,歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには,基本給月額10万円,歩合給8万円それぞれについて所定の時間額に換算し,それを合計したものと最低賃金額を比較することになります。
仮に,一月平均所定労働時間数が160時間,当該賃金計算期間の総労働時間数が200時間とした場合,
基本給10万円÷160時間+歩合給8万円÷200時間=625円+400円=1025円
ですから,1025円が最低賃金額以上かどうかを確かめればいいことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
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