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精神疾患を発症した社員が所定労働時間の勤務さえできない場合は,どのように対応すればいいですか?

2015-02-16 | 日記

精神疾患を発症した社員が長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は,どのように対応すればいいですか?


 長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は,原則として,私傷病に関する休職制度がある場合は休職を検討し,私傷病に関する休職制度がない場合は普通解雇 を検討することになります。


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