Q23労働審判の申立て件数,審理期間,紛争解決実績はどうなっていますか?
全国で申し立てられた労働審判の数は,
平成18年は労働審判制度が開始した4月~12月の9か月間で877件(一月平均97.44件)
平成19年は年間で1494件(一月平均124.5件)
平成20年は2052件(一月平均171件)
平成21年は3468件(一月平均約289件)
と急増しており,平成21年は3000件を突破しました。
同じ期間に東京地裁に申し立てられた労働審判事件数は,
平成18年4月~12月の9か月間で258件(一月平均28.67件)
平成19年は年間で485件(一月平均40.42件)
平成20年は711件(一月平均59.25件)
平成21年は1140件(一月平均約95件)
と,やはり,急速に申立件数が伸びており,平成21年は1000件を超える申立てがなされています。
労働審判手続では,原則として3回以内の期日で結論を出すことになっており,第2回期日までに終了した事件は,全体の約61.6%にも上っています。
また,平成21年12月末までの時点で,労働審判既済事件の平均審理期間は申立てから74.6日とされており,全体の約36.1%は申立てから2か月以内,全体の約72.8%は申立てから3か月以内で終了しています。
終局事由の内訳は,労働審判が18.9%,調停成立が68.8%,24条終了が3.2%,取下げが8.4%,却下・移送等が0.6%となっています。
調停成立が68.8%であること,労働審判(全体の18.9%)に対して異議申立てがなされた事案の割合が63.3%であり異議申立てがなされなかった36.7%(全体の約6.9%)は解決されたと考えられること,取り下げられた事件(8.4%)の一定割合は手続外での和解等により解決に至っていると推測されることから,労働審判申立てがなされた事案のうち約80%程度は,訴訟に至らずに紛争が解決されているものと推測されます。
弁護士 藤田 進太郎
全国で申し立てられた労働審判の数は,
平成18年は労働審判制度が開始した4月~12月の9か月間で877件(一月平均97.44件)
平成19年は年間で1494件(一月平均124.5件)
平成20年は2052件(一月平均171件)
平成21年は3468件(一月平均約289件)
と急増しており,平成21年は3000件を突破しました。
同じ期間に東京地裁に申し立てられた労働審判事件数は,
平成18年4月~12月の9か月間で258件(一月平均28.67件)
平成19年は年間で485件(一月平均40.42件)
平成20年は711件(一月平均59.25件)
平成21年は1140件(一月平均約95件)
と,やはり,急速に申立件数が伸びており,平成21年は1000件を超える申立てがなされています。
労働審判手続では,原則として3回以内の期日で結論を出すことになっており,第2回期日までに終了した事件は,全体の約61.6%にも上っています。
また,平成21年12月末までの時点で,労働審判既済事件の平均審理期間は申立てから74.6日とされており,全体の約36.1%は申立てから2か月以内,全体の約72.8%は申立てから3か月以内で終了しています。
終局事由の内訳は,労働審判が18.9%,調停成立が68.8%,24条終了が3.2%,取下げが8.4%,却下・移送等が0.6%となっています。
調停成立が68.8%であること,労働審判(全体の18.9%)に対して異議申立てがなされた事案の割合が63.3%であり異議申立てがなされなかった36.7%(全体の約6.9%)は解決されたと考えられること,取り下げられた事件(8.4%)の一定割合は手続外での和解等により解決に至っていると推測されることから,労働審判申立てがなされた事案のうち約80%程度は,訴訟に至らずに紛争が解決されているものと推測されます。
弁護士 藤田 進太郎