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スマートフォンを残して契約者が死亡すると4、相続放棄

2017年12月18日 | 健康・病気
亡くなった親族にスマートフォンのローンだけでなく他にも負債がある可能性があるので「相続放棄」の準備を進めています。亡くなった親族にプラスの財産はほとんど無いのでマイナスの財産を相続しないように用心をして自分の家族を守らないといけません。
相続放棄は相続の発生を知ってから3ヶ月以内に被相続人(亡くなった方)が死亡した住所を管轄する家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をしなくてはいけません。詳細は裁判所のホームページなどを参照してください。
分かりやすかったWebSite
「相続放棄の細かい疑問が解消するサイト」
相続放棄を調べて素人なりに何となく分かった事を備忘録として箇条書きにします。
前提条件として被相続人(亡くなった方)に資産が無く債務超過を疑われる場合
○相続放棄が出来るのは相続の発生を知ってから3ヶ月以内
○自分よりも相続順位が上の人が相続放棄をしても分からないので用心
○被相続人の資産を処分したら相続を承認した事になる(単純承認)
○被相続人の通夜・葬儀・火葬費用はとりあえず自腹で払っておいた方が良い。
○葬儀の香典には手を付けない方が無難
○借金がある人は生命保険の受取人を自分自身にしないで受け取って欲しい人を受取人にする
○携帯電話やレンタルビデオは放置
上記のような事に用心しないといけないようですが、これを厳密に守るなら身寄りの少ない被相続人が死亡した場合は親族が一斉に逃げてしまい誰も葬儀や火葬、賃貸なら住居の片付けや撤去が出来なくなるので常識的な範囲ならば許されるようです、常識の範囲は知りません、ややこしい相続放棄は弁護士に依頼した方が無難でしょうね。
私は素人なので詳しくは各地の法テラスで相談したり、知り合いの弁護士や司法書士にお尋ね下さい。

自分でする相続放棄
クリエーター情報なし
日本加除出版

おしまい。