今回は第41条から第43条について現行憲法と自民党改正案を比較する。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(国会と立法権) |
(国会と立法権) 第四十条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 |
第四十条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
(両議院) 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 |
(両議院) 第四十一条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 |
第四十一条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 |
(両議院の組織) 第43条 ① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 |
(両議院の組織) 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 |
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 |
② 両議院の議員の定数は、法律で定める。 | 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 | 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 |
・ 変更なし
・英訳
現行憲法の英訳を代表として記す。
article 41. The diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the state.
article 42. The diet shall consist of two houses, namely the house of representatives and the house of councillors.
article 43. Both houses shall consist of elected members, representative of all the people.
The number of the members of each house shall be fixed by law.
改憲案を読めば読むほどいやになっている妙な改正がなく、ホッとするときもある やじさん