お気に召すまま

なんでもござれ。思うまま、気の向くまま 書きまくる。

自民党 改憲案を読む 第39条、第40条 --(37)

2016年04月28日 | 改善したいね

今回は第39条と第40条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(遡及処罰等の禁止)
第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
 第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
(刑事補償を求める権利)
第40条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
 第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
   

 

     

第39条では現行憲法に合った「又」が削除されている。
これも意味のない改変であろうか。それとも意味があるのだろうか。

・第40条では現行憲法では「無罪の裁判を受けたときは、」であったのが、2012年改憲案では「裁判の結果無罪となったときは」に変更されている。内容的に変わったのであろうか。
(「
繰り返し言いたいことは内容が変わらなければ、条文に手を付けることはいけないことである。」と私は思う。手を付けない序文があるほど、よく考えられた条文であることを示すと考えられる。そもそも前文をすべて書き換えること自体、憲法を否定していることだと思うのは私だけか)

改憲案を読めば読むほどいやになる私。やじさん

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自民党 改憲案を読む 第38条 --(36)

2016年04月27日 | 改善したいね

回は第38条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(刑事事件における自白等)
第38条 ① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(刑事被告人の権利)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。  拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。    強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

   何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

     

本38条の第1項は改変が無く、第2項、第3項も字句、文句の書き直しと思われる。しかし第2項はニュアンス的には微妙に変わっている。現行日本国憲法は強制、拷問、脅迫は並列であるのに対し、改憲案では拷問、脅迫、その他が並列で強制はそれらの行為として使われている。このため「強制」は単純の強制が除外されていることがある。また、その他という内容が明らかにされていない、このため内容が明らかであれば、条文に書き込むべきことである。
(つまり、実質、脅迫拷問のような力ずくの強制だけに限定されることが懸念される。先般行われた、国歌、国旗に関する法律であるが、その審議における質疑応答

では強制するものではない。という回答があったが、現在は教育委員会から、国歌、国旗掲揚を指導がなされ、従わない職員、教員は職務違反に問われることになり、義務ではない納得していただけるまで世粘り強く(実質強制である)ことを行うことを是とする。このような審議の内容が生きない、不可思議な法律のつくり方をする。これ例によれば、様々な罪状による繰り返し逮捕による、長期拘留により、自白するまで粘り強く質問を繰り返すことも是となる可能性が大である。危険な文句の改変である。)

第3項の「または刑罰を科せられない。」が省かれている。(「または」の意味は有罪されないだけではなく当然刑罰を科せられないという意味であるので、除外する必要が無いと考えるがいかがなものか)

現行日本国憲法の第37条の条文の英訳を示す。
article 38. No person shall be compelled to testify against himself.
Confession made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in evidence.
No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

(またまた繰り返しになるが内容が変わらないのなら漢字、文字、文句など変更する必要がまったく無い。十分に国民に普及しているものを変えることはないと思う。)

こんな訳も分からない怪しげな改変があると読むのがどっと疲れるやじさん2。

誤字、ミスタイプはご指摘いただければ直します。

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自民党 改憲案を読む 第37条 --(35)

2016年04月25日 | 改善したいね

今回は第37条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(刑事被告人の権利)
第37条 ① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 被告人は、すべての証人に対して審する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。  被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。    刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。  被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。

   刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

     

2012年の改憲案ではいらぬ改変が見られる。(繰り返して言いたいが、内容が変わらない場合、条文の文句を変更する必要が無いことは明らかである。
何のために削除したのであろうか?2005年の改憲案では現行憲法を踏襲している。2006年2項は現行憲法が「又」を使って併記しているのに対し。改憲案では無理やり一文にしている。

現行日本国憲法の第37条の条文の英訳を示す。
article 37. In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal.
He shall be permitted full opportunity to examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses on his behalf at public expense.
At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the state.

(またまた繰り返しになるが内容が変わらないのなら感じ、文字など変更する必要が無い。十分に国民に普及しているものを変えることはないと思う。)

こんなな訳も分からない改変があると読むのがどっと疲れるやじさん。

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自民党 改憲案を読む 第36条 --(34)

2016年04月25日 | 改善したいね

今回は第36条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。  
     

2012年の改憲案では「絶対に」の文句を削除している
何のために削除したのであろうか?2005年の改憲案では現行憲法を踏襲している。意味があると考えると、「絶対でなくてよい」という改変である。つまり、場合によっては拷問残虐を認めるということであろうか。たった3文字であるが重要な改変である。)
注)条文を素直に読むため、あえて自民党の解説を読んでいない。
(このように、隠された改変は怖いと思う。)

現行日本国憲法の第34条の条文の和訳を示す。
article 36. The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.

拘束することが容易になるようにしているのかはなはだ疑問である。また、このような条項は国防軍に所属する軍人にもにも適用することを明記することが必要である。

こんなな訳も分からない改変があると読むのがどっと疲れるやじさん。

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自民党 改憲案を読む 第35条 --(33)

2016年04月24日 | 改善したいね

今回は第35条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第35条 ① 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない
第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。  前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第35条第1項は文章の並びを変えているが、文章の倒置で同じ意味だと考えられる。
・ 第2項は「前項本文の規定による」の文句が追加されている。その意味は・・・・
第1項も第2項も意味のない改変である。改憲する必要がない。項分けも法律的には単なる併記であり本来同等の意味があると考えられる。 「前項本文の規定による」の文章の追加も不要と考えられる。と私は考えるが如何であろう。
 また、この改憲案を英訳し発表するとき、現行憲法と異なる英訳になるのであろうか。とすると、日本語的英文になりへたくそで笑われる英文となる可能性が高い。何のために変更しているのだろうと笑われるに過ぎない改憲となるであろう。

現行日本国憲法の第35条の条文の和訳を示す。
article 35. The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and things to be seized, or except as provided by article 33.
Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer.

 

気分転換して再度取り組んだやじさん。

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改憲案比較を続けるためエネルギー充填

2016年04月23日 | 足利のいいところ

改憲案の比較エネルギーが枯渇しているので気分転換を続けています。
 本日は足利~佐野市田沼迄輪行です。往復20数キロです。

無理やり作った理由はコメリに出かけることと、農業用排気弁付マスクを探すこと。
コメリにはなかったが近くのナフコで買えました。ではでは

比較につかれてしまっているやじさん。

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サイクリング 桐生藤岡自転車道を桐生足利を乗る

2016年04月21日 | 足利のいいところ

昨日 久々にサイクリングしました。
足利の福猿橋から桐生の錦桜橋の往復です。
自宅化rあ福猿橋兵器桐生-足利-藤岡(渡良瀬遊水地)をつなぐサイクリングロードを走りました。

福猿橋から田中橋までは渡良瀬川に北側の土手のサイクルロードを
田中橋から緑橋は渡良瀬川に南の河川敷のサイクルロードを。
緑橋から土手伝いに進むが、渡良瀬川に支流の桐生川にぶつかるのでそこを遡り桐生川の境橋(桐生-足利の境にある旧50号の端)まで土手伝いに行き、また桐生川を下って渡良瀬川に戻り土手をのサイクリングロードを進み錦桜橋まで行きました。

そこでジャパンのパンと、お茶を飲んで戻ってきましtあ。自宅から21km往復42kmのサイクリングでした。3時間もかかってしまいました。

気晴らしに趙則をしましたやじさん。

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花の街足利。(タイトルが抜けていました。m(__)m)

2016年04月20日 | 足利のいいところ

足利市の市街地は街路樹が多いのが自慢である。また、アメリカ花水木の木が多い。そして今からが見ごろである。白い花は早くも見頃で、赤花、桜色の花がこれからが見ごろである。是非見に来てほしいと思います。

やじさんより。

フラワーガーデンも有名ですが、
・袋川、渡良瀬川の土手の菜の花
・三笠通り、袋川の桜、もちろんほかにも足利公園、運動公園他のソメイヨシノ
・上記の街路樹の花水木
まだまだたくさんあります。探してみてください
追記20160416

 

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本日休み。改憲案を読む

2016年04月18日 | 改善したいね

今日はお休みします。

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自民党 改憲案を読む 第34条 --(32)

2016年04月17日 | 改善したいね

前回は変更点が少なく第30条~第33条までをアップした。

今回は第34条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第34条 ① 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
② 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。(新設) 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。(新設)  

条文が一つに纏められていたのに対し改憲案では条文が2項に分けられている。
(何のために分けられているのであろう、意図が読めない。意味が変わらなければ改変する必要が無く、浄うような変更がなされえいるのであろう.実に危険である)

現行日本国憲法の第34条の条文の和訳を示す。
article 34. No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.

改憲案第2項を機械翻訳(和文⇒英文)にかけてみた。
Detained person has the right to seek to indicate the reason for the detention immediately in person and court of attend the public of its counsel. あまりにも不完全なような気がする。

何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
No person shall be upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.

拘束することが容易になるようにしているのかはなはだ疑問である。

こんな改変があると読むのがどっと疲れるやじさん。

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憲法他も考える。2016.04.16

2016年04月16日 | 改善したいね

憲法改正案を読みそれを現行日本国憲法と比較するのは大変な作業と考える。なぜなら、送り仮名とか、項を分ける等の無駄な改正が含まれているからである。まだ半分も行かないうちに本当つかれてしまった。したがって比較論者もたくさんいるが、重要な改変だけで、細かく隠された微妙な改変についてひとまとめでくくってしまっていると考えられる。

とはいえ参院選に間に合わないことになりそうだが、もう少し頑張ろうと思う。自分で自分を励まさないととても前に進めない。応援もないしまったく孤独である。ジャンルを社会に変えてみる。

1.自由民主党の党是として「現行の日本国憲法はアメリカに押し付けられたものだから、憲法を変更しなければならない」という考えがある。しかし、地位協定の改正には動かない。米軍基地から出る時にビザはいらないとしても、入国の手続きは必要だと思うがそれさえもなく、また、基地周辺で犯罪興してもすぐに引き渡さないことも多い。憲法改正よりもっと重要ではないか。
(背景に軍人幹部同士の共感があるのであろう)

2.日本はアジアの東にあり、欧州米国から見ると極東である。その昔は黄金の国であった。(金の輸出のNo1の国でもあった。)

3.第二次大戦では枢軸国として連合軍の敵であり、連合軍の一員であるアメリカ軍に降伏した国である。

4.サンフランシスコ条約を批准し、米国と安全保障条約を結んで、国内に米軍の基地を提供している国である。

5.日米安全保障条約を機能させるた不平等な地位協定を結んだ米国一辺倒の、あたかも属国のように取られている。

6.中華人民共和国にとってはいまなお太平洋の出口を塞ぎ、また一度日清戦争で負けて講和したこともある、目障りな島国である。また直接イギリス、ロシアのような局地戦でなく租借地を貸すことで済んでいたのに対し中国本土に軍隊で侵略したアジアの国である。
 ところで現代の中国は第二次大戦後に米国の力にすがって国民軍によって独立を果たし中華民国であり、中華民国の中国国民党と中国共産党による内戦で共産党が国民党を台湾に駆逐したのが中華人民共和国である。(あれ、日本軍は共産軍には負けていない。)中華人民共和国は日本に戦争で勝っていないのである。まして共産軍は日本との戦いを裂けるように指示し、命令違反をした部隊の処罰さえしたのである。なんで戦勝記念を行っているのだ。政治をつかさどるものは歴史を改変する。

日本においても自民党による歴史改変が行われている。一番多いのは歴史を消してしまうことである。教科書に記載することを減らし最期には消す。近代の歴史は教科書に乗せず、重要な過ちも反省しない。消してしまうだけである。
御前会議で二者択一にもなっていない、内閣を組織した軍部が回線にあたって選択の余地のない承認の有無だけを迫ったのは大権を持った天皇に対する犯罪ではなかろうか。もし犯罪でなければ、大日本帝国憲法は不完全でいかれた憲法でである。それが懐かしく戻したいのであれば、そのようなことを二度と起こしえない憲法とすることが必要であるが、これまで改憲案を読むと、大日本帝国憲法に準じる事だけがクローズアップしており、満州事変、第二次大戦に至った問題点の改正がなされていない事になる。

自衛隊の幕僚が規則違反をした発言をし、定年でやめてすぐ立候補するのは問題である。犯罪として裁かれないため図になるのである。シビリアンコントロールができていないことになる。

思うがままに書いてしまったやじさん 言い足りませんと感じるやじさん

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自民党 改憲案を読む 第30~33条 --(31)

2016年04月15日 | 改善したいね

昨日は第15条をアップしました。これは下書きをしておいて、アップし忘れていたものです。結構比較が難しいので自分流の解釈がうまくできませんでした。

本日は改変が少ないので第30条、第31条、第32条、第33条の比較となります。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(納税の義務)
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(適正手続の保障)
第31条  何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。  

(逮捕に関する手続の保障)
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 。 
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第30条、第31条は改憲案の改変が無い。
・ 第32条は 2005年の新憲法案は現行憲法と同じである。が2012年版は「権利を奪われない」が「権利を有する。】に変更
・ 2012年の改憲案の第1項は主権のない国民がいることを許容していることになる。

article 30. The people shall be liable to taxation as provided by law.

article 31. No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.

article 32. No person shall be denied the right of access to the courts.

article 33. No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial officer which specifies the offense with which the person is charged, unless he is apprehended, the offense being committed.

(逮捕は裁判所の令状が必要なので、国防軍の審判所に裁判官を置くということであろうか。なぜ審判所を別に設けるのであろうか意味不明である。もし、理由があるのなら条文に盛り込むべきである。

【参考】自民党改憲案2012の第9条の二 5項は国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」とある

読めば読むほど会見でしたいことがわからなくなるやじさん

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自民党 改憲案を読む 第15条 --(30)

2016年04月14日 | 改善したいね

 

 今回はアップし損ねた第15条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第15条 ①公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条
 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。  全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。  公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。   選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

2005年の新憲法案は現行憲法と同じである。
・ 2012年の改憲案の第1項は主権のない国民がいることを許容していることになる。
・ 同 第3項は「すべて」が削除され、投票の秘密は「侵してはいけない」⇒「
侵されない。」と変更されている。投票の秘密は国民の権利だから国も選挙に携わる者も秘密を厳守しなくてはならないという意味から逸脱した変更だとみられる。秘密は自然と守れるものでなく守らせる事が必要である。これは日本語が主語が明記されないのを利用した意識的改変である。裏に何が隠されているか考える必要がある。

下記に英文を記載する。
article 15. The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.
Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.
 In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. a voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

ちょこちょこ直しているので追っかけるのが大変であると思うやじさん

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自民党 改憲案を読む 第29条 --(29)

2016年04月13日 | 改善したいね

昨日(11日)は自由民主党が2012年発表した改憲案の第28条を比較した。

今日は第29条である。いつものとおり自民党の新旧改憲案と現行日本国憲法の比較表を作成する。
現行日本国憲法青字で示し、改憲案で削除もしくは変更された文句太字下線でアピール、
改憲案では新規追加された条文こげ茶現行憲法、旧改憲案から新規付け加えた文句、変更された文句赤字太字で表わし、
現行憲法と変更が無い文句を青字で示す。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(財産権)
第29条 ① 財産権は、侵してはならない。
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。  3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

【変更内容】
1.2012年改憲案第29条
◎第1項 「侵してはならない」⇒「保障する」この文句の変更は条文が主客転倒になっている。
  
財産権は個人が持つ権利である国や他人から侵される事が無い権利であることを明記していたのに対し、国が補償する権利となっている。理念が全く異なっている。
◎第2項 「公共の福祉」⇒「公益及び公の秩序」に変更と「この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。」の条項の追記ががなされている。
(「公共の福祉」⇒「公益及び公の秩序」この変更はこれで二回目となる。先に述べたように財産権が公の秩序に反しない限りということはどういうことか。財産権がどこの誰だかわからないが秩序に反するとして指定するできる国、行政的に自由に定められる人の自由になるということである。つまり、勝手に、土地の収用、家の収用、貯蓄の収用、特許の権利なども収容できるということである。たとえば防衛に必要だとすれば勝手に土地の有用もありうるということである。沖縄の土地も陸軍に収容され、戦後はアメリカに収容された。辺野古の基地など有無を言わず収容できるということになる。)

現行日本国憲法の英訳青字で示す。
article 29.The right to own or to hold property is inviolable.
property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
(第29条は第2項の変更により、骨抜きにされてしまったことになる。たった5文字を8文字に変更するだけで、実に大きな変更となっている。国民の権利を制限することが着々と進められている憲法である。)

(自民党の法律の付く方は自由に解釈できるあいまいにするか、骨抜きにする方法が進められてきたことがうかがわれる。また改憲案でも少しずつ変更し発表することでその変更をきずかせないようにする卑劣なやり方をしていることがわかる.これは強化症の無償配布を餌に少しずつ歴史を改変してきたやり方と同じである。)

比較すればするほど、自民党のやり方が汚いと不快感が増し始めたやじさん

どのように英訳するのであろうか??
公共の福祉     the public welfar 機械語訳 
Welfare of the public
公益及び公の秩序   ???  機械語訳 Order of public interest and public

 

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初めて「憲法」を取り上げたのは

2016年04月12日 | 改善したいね

私のブログで最初に取り上げた「憲法」関連の記事は2004-05-06  「憲法改正にあたって」が最初である

記事を再録すると

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憲法改正についてタブー視せずに議論ができることは大変良いことである。しかしながら、民主主義、人権が制限されるような改悪はしてはならないことである。
憲法改正論者の多くは自衛隊が正式に日本の軍隊とすることである。これ自体実質を見れば憲法を改正するべきのあることは明白である。気をつけなければいけないことは軍隊が優先される軍国化である。『そんなことは無い日本は民主主義国家である。』と言われる方も多いと思われる。しかし、例えば軍隊の機密を漏らした、破壊分子を取り締まるなどと不都合な平和主義者にレッテルをつけて取り締まりが行われる事が容易に行われる可能性がある。
これは、国歌、国旗の制定する法律をかんがえると。国会答弁では『決して強要することは致しません』との回答があったが、現在では教職員に業務命令として強要を行っている。民主主義に於いて強要に対して反対を表明すると業務命令違反で処分である。このような自体事態が生じる法律を作っていることから考えると、次第に次第に都合の良い軍隊を主体とした国家になる可能性もある。石橋は叩いて問題ないかを確認すべきでそれからわたればよいのである。憲法改正にあたってはかってな解釈する事ができない条文にする必要があると思う。
--------
とあった。太文字は今回誤記訂正した。

2016年4月13日追記

この後はこんなことが生じている。
2005年 自由民主党 新憲法草案 発表
2016年 自由民主党 日本国憲法改正草案 発表
2007年 日本国憲法の改正手続に関する法律 制定(19年5月)
●この2007年に制定された法律は国民投票に関する法律であるが、制定されてから改憲案を自民党は更なる変更を加えて、改憲案発表した事になる。改憲のハードルを下げたことを知っての事であろう。

●「日本国憲法の改正手続に関する法律」に掛かれている国民が検討する時間はあまりにも短くて問題が多い。これは自民党の改憲案を現行憲法と比較すること始めてから、どのように変わったか理解するのに必要なことを実感してから思いを強くした。最低1年以上国民は改訂を承認するか検討する必要があり、投票権のある国民の過半数が承認するものである必要があり、10年再投票するなどの見直し条項等もあってしかるべきである。

なんて思っているやじさん

 

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