今回は第39条と第40条について現行憲法と自民党改正案を比較する。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(遡及処罰等の禁止) 第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 |
(遡及処罰等の禁止) 第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 |
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
(刑事補償を求める権利) 第40条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
(刑事補償を求める権利) 第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
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・ 第39条では現行憲法に合った「又」が削除されている。
(これも意味のない改変であろうか。それとも意味があるのだろうか。
・第40条では現行憲法では「無罪の裁判を受けたときは、」であったのが、2012年改憲案では「裁判の結果無罪となったときは」に変更されている。内容的に変わったのであろうか。
(「繰り返し言いたいことは内容が変わらなければ、条文に手を付けることはいけないことである。」と私は思う。手を付けない序文があるほど、よく考えられた条文であることを示すと考えられる。そもそも前文をすべて書き換えること自体、憲法を否定していることだと思うのは私だけか)
改憲案を読めば読むほどいやになる私。やじさん