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自民党 改憲案を読む 第19条 --(19)

2016年03月31日 | 改善したいね

 前回は第17条、第18条をを取り上げて自民党新旧改憲案と現行日本国憲法を比較した。
17条は公務員の不法行為により、損害の保証を国公共団体に求める規定で、18条は奴隷的拘束及び苦役からの自由を規定している。
特に、改憲案の18条は、奴隷的拘束を身体拘束だけに焦点を当て、精神的拘束が抜れており、法制化の上で条文不備をついて人権を侵すものが作られる危険性を懸念する。

現行日本国憲法青字で示す。改憲案の変化点赤字で示す。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案
日本国憲法

(平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

(平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
(昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
(思想及び良心の自由)
第19条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。
(思想及び良心の自由)
第十九条
 思想及び良心の自由は、保障する。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 
(個人情報の保護等)
第19条の2 ① 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
② 通信の秘密は、侵してはならない。第21条から移設される。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二
 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
注)*2 2005年案から通信の秘密を削除
第21条に戻す
*1
 

・ 現行憲法では、国に対して思想及び良心の自由を守るように着ているように対し、自民党改憲案決定版(2012)では、
国が補償するという上からの目線となっている。国に対して守るようにしろというのを国が保障するとの変化がある。ずいぶん国民の立場が低なり、国優先になっている。
(本来*1、憲法は国が暴走しないように定めているのに対し、自民党案は国が国民を管理し、施してやることになり本末転倒である。
民主主義の憲法としては国が上位で優先されているので不可思議である。)*1
・ 自民党の改憲案では二項が新設される。2005年は追加条項となっており、個人情報の保護と通信の秘密を追加している。
一方、2005年では第21条の「通信の秘密」が本条に移されたが*22012年の決定版では2目の通信の秘密が削除されている。


1目の自己個人へ替えているのも意図があるかのように見えてくる。*1
公務員その他公の役職についているものの、汚職、不正、違法行為を明かし糾弾すると個人情報の侵害になり逆に罰せられることが懸念される。*2
2目で通信の秘密を規定していたのに、2012年案で排除しているわけは、国が通信の秘密を侵しても良いことになる。つまり、盗聴、メールの検閲等が許されることになり、ますます国民一人一人への侵害が懸念される。*2

自民党改憲案を訳した本条文が無いので現日本国憲法の英訳を記載する。*1
article 19. Freedom of thought and conscience shall not be violated.*1
え、これだけの文が改憲案では何て長くなるのだろう.簡潔こそ間違いが少ないと覆うのだが。*1

(繰り返すが国民主権で、国に対し、主権者の権利を守らせるのが民主憲法なのに対し、国が国民の権利を保障するのでは大日本帝国憲法と同じである。「国に対して要求し守らせる」のと「国が保障する」のでは似て非なるものである。
本末転倒した憲法案になっていることを懸念するやじさん

 *1  20160331 追記、加筆、訂正を含む手直し。
 *2 20160402 追記、加筆、削除

自民党のQ&Aを読むと条文の通りに読めないためにここでは記載しない。

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自民党 改憲案を読む 第17条、第18条 --(18)

2016年03月30日 | 改善したいね

前回は第16条の「法の下の平等について」を自民党改憲案と現行『日本国憲法』の条文を比較した。

今回は第17条と第18条をそれぞれ同じく比較してみる。現行日本国憲法青字で示す。改憲案の変化点赤字で示す。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
(国等に対する賠償請求権)
第17条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団、その賠償を求めることができる。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体、その賠償を求めることができる。 
(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
第18条 
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条
 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 
 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。  何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない  

第17条は2005年の自民党改憲案は条の題目を付け加えだけで変更はなかったが、2012年の改憲案に「地方自治体」を付け加えている。
(地方自治体に所属する公務員の不法行為による損害を請求する対象と地方自治体へと順当であろう)

第18条は2005年の自民党改憲案は条の題目を付け加え、2項に分けただけに対し、2012年の改憲案決定版では題目、並びに条文で「奴隷的拘束」⇒「身体拘束」に置き換えている。ここでの問題は「拘束」を狭い意味で『縛り付ける、手錠、足枷等の身体拘束』に使われると精神的拘束が抜けてしまうことになる。たとえば犯罪の懸念が無い人への『脅かし、尾行、監視など精神的に縛り付ける』ことが抜けることが懸念される。極端ではあるが、戦前のように国民を支配する手段が残ることが懸念される。

(第18条はかなり重要な改変と考えられる。きちんと身体的、精神的両方を明記する必要があると考える)
第17条、第18条の英訳を載せる
article 17. Every person may sue for redress as provided by law from the state or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.
article 18. No person shall be held in bondage of any kind. involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.

自民党改憲案決定版はここでもまた変える必要が無いところを意味なく変えていると考えられる。「奴隷的」という言葉は差別的用語でなく人間の基本的権利を侵して相手を支配しようとする状態を示しているに過ぎない。

戦後60年を過ぎ、日本国民の大多数はまだ法律のつくり方がわからないのだなあと法律は逃げ道をできるだけなくす必要がある。最近の日本の法律は、あいまいのまま作り解釈や政令でどうにでもなるように作られていることが多い。
例えば、国旗、国歌を定めた時、これを敬礼し、歌うことを強制しないととして法律を成立したが、東京都では強制するようになっている。最近では某県では教育委員会が推奨することで、校則が改められたという。

考え込むやじさん

 

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自民党 改憲案を読む 第16条 --(17)

2016年03月29日 | 改善したいね

 前回は自民党改憲案決定版(2012年)の第15条と現行の日本国憲法を比べた。

 自民党が発表した2005年版と2012年の比較と現行憲法憲法の比較を第13条から始めた。
これは自民党がどのように改憲を進めようとしているのかを改憲条文をどのように発表してきたかを振り返るためである。

自民党__  新憲法草案 自民党_ 憲法改正草案
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
(請願をする権利)
第16条 ① 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 
 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。(新設)  請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。(新設)  

・ 改憲案は2005年と2012年と変更が無い。
・ 改憲案は二項に分離している。内容的に変更がない様に見える。

(条文を変更する必要が無ければ、仮名遣い、項分け等せず、この条文が変える必要のない大事なこと条項であることを示方が良いのではなかろうか。日本人の癖で、水に流したり、遷宮、禊、などで新しく生まれ変わることで気持ちを新たにする。と言いながらごまかすネタになっている可能性がある。

しかし、日本人が得意な古き良きものを大事にする伝統も大切である。憲法は国の方針となる法律であり、改憲は内容が同じならば替える必要が無いことである。(言葉使い、送り仮名など時代が経れば替わることである。そのたびに

ところで、第二次大戦以前に成立した法律を現日本国憲法憲法に合うかどうか見直しをしただろうか。怠慢で放っておいたために、最高裁で違憲判決が出る回数が多くなり、その判決を得るために何十年かかることはまことに嘆かわしいことである。)

現行日本国憲法の英訳
article 16. Every person shall have the right of peaceful petition for the redress of damage, for the removal of public officials, for the enactment, repeal or amendment of laws, ordinances or regulations and for other matters; nor shall any person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition.(英文も一文である。)

(本日、2016年3月28日 安全保障関連法が施行される。聞き流していて公開している。そもそも国会議員は憲法を遵奉しなければならないのに、疑いがあるものを成立することはいかがなものか。きちんと疑いを晴らす明確な法律を作るのが国会のあるべき姿ではないか。)

改変することが良いことではない、言葉遣いは時代によってかわり、変遷するものである。内容が正確に伝われば変更する必要が無いと考えるやじさん

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自民党 改憲案を読む 第14条 --(15)

2016年03月28日 | 改善したいね

取り敢えず前に進むために対比だけは載せていこうと思う。これは前回第13条のところから始めたが
今回は第14条である。一見、ほとんど改変が無いようだが、密かに消している条文がある。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(法の下の平等)
 第14条 ① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(法の下の平等)
第十四条
 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
 華族その他の貴族の制度は、認めない。  華族その他の貴族の制度は、認めない。  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
条文の一部削除されている。

 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

上記の比較表では
・ 第1項は自民党の旧案にも決定案にも『障害の有無』が追加され、法の下の平等の範囲が拡大されたと喜ぶべきか、障害を区別する手段とあえて挙げたのかどちらに捉えたらよいか、悩ましい。
・ 第3項は現行憲法にあった『いかなる特権も伴はない』が皆生案決定版ではさりげなく省かれている。これは「栄誉、勲章その他の栄典を授与される。」ことで優遇もしくは特権を与える道を作ることになる。これは、これは一回限り出なく、継続的な特権を与える法律を作ることが可能となり、栄誉、勲章、栄典が、恣意的に政治的に使われる危険性を含む削除となっている可能性が高い。新憲法草案では残っていたのが・・・

新設の条項だけでなく、どさくさに紛れた密かなる加筆、削除も注意深く見ていく必要がある。このような少しずつ変えて方法を選んでいる知恵に長けた戦術参謀がいることを肝に銘じる必要があり、化かされないように注意する必要がある。このような新設だけでなく、密かな加筆削除を含んだ憲法案を①YES,Noの国民投票で決まるのは怖いことである。しかも②国民の判断をわずか二か月から半年で投票しなければならないのだろうか。憲法改正の国民投票法は①、②の問題を含んだ問題法案の可能性が高い。

これまでどおり英文比較を載せたかったが、現行憲法の英訳しか見つけられなかった。自民党は早く皆生法案の決定版の英訳を行うべきであろう。
article 14. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.
Peers and peerage shall not be recognized.
No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

その他)自民党の改憲案決定版は先日新聞広告に乗った三菱重工の意見広告を見るとわかるように旧財閥が復活すべく思惑が働いた憲法改正のように思われる。

憲法教育のおざなり、うわべだけの民主教育、核家族が招いた躾を教員に任せて家庭教育の崩壊、安保闘争が招いたノンポリ化、経済成長が招いた浮かれた拝金主義、などの積み重ねにより日本人の品性が下がったことを憂い始めたやじさん。
20160328 英訳を追加 語句訂正

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自民党 改憲案を読む 第13条 --(14)

2016年03月27日 | 改善したいね

ちょっとエネルギーが枯渇して、間隔があいてしまった。
そこで、取り敢えず前に進むために対比だけは載せていこうと思う。

ここで、対比するにあったて、自民党が平成17年に開示した新憲法草案も載せて比較できるようにしたい。 

自民党___新憲法草案 自民党___憲法改正草案 日本国憲法
(平成十七年十月二十八日(発表)) (平成二十四年四月二十七日(決定)) (昭和二十一年十一月三日憲法)
(人としての尊重等)
第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(人としての尊重等)
第十三条
 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

上記のように現行憲法の公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

平成17年(2005年)に第一段階で『公共の福祉公益及び公の秩序』に書き換えられ、
第二段回平成24年(2012年)には『最大の尊重を必要とする。 ⇒最大限に尊重されなければならない。』に書き換えられている。

これは『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が最上位であったのに対し、公益と公の秩序より下になり、『最大限に尊重されなければならない。』なり公益と公の秩序に対し限度を設けられている。
 では、公益と公の秩序とは国の利益と国の秩序ということで行政権を握った等の自由になり、結局は国民の権利が国の権利より下に扱われることを憲法を改変している。つまり、区の秩序を壊していると行政が指定するだけで、対象となった人の権利が制限されるという可能性がある。つまり、中華人民共和国で不法に住居、農地を取り上げられてしまうことを可能とした改憲条項となる。

自民党 改憲案(2012年) 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 改憲案の英訳より
(Consideration as persons)
Article 13. All of the people shall be respected as persons. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public good and public order, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

日本国憲法
article 13. All of the people shall be respected as individuals. their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

取り敢えず前に進みたいので今日第13条の比較を書いてみたやじさん

20160327 語句訂正と、表の罫線追加

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自民党 改憲案を読む 国民投票法これでいいの--(13)

2016年03月23日 | 改善したいね

憲法改正のための国民投票法が成立しているので調べる気になって見たら何十条もあって理解不能になった。
前回に補足として国民投票法にも書いたが、「国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十 二年法律第七十九)第六十八条五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。)から起算して六十日以後百八十日以内にて、国会の議決した期に行う」とある。

 国会で議論しても三部の二以上で可決されたら、国民はわずか2、3か月で投票に移らなければならない。それも「有権者の過半数でなく、有効投票の過半数で成立する」となると、母数が変化し、何らかの障壁を設けることで憲法が変更されることになる。有効投票とすることで国民の過半数で同意で無く一部の人の意見で会見されることで大問題である。衆銀選挙でも参議院選挙でもこのことを取り上げて選択肢になった覚えはないのであるが実際はどうであったのであろうか。

「憲法改正はドイツのナチスを見習ってやればよい」の似た言葉を発した森元首相の発言があったという言葉を最近知ったが、実に問題発言である。世界的な共通認識としてのナチス問題をよく理解していない人である。最近では東京オリンピックの会場である国立競技場の改造でも、親切になり、ラグビーの世界大会に合わせて8万人にしろというベースで、新会場をコンペをして決まったとのことを聞き及んでいる。(間違いだったら指摘を)そして強行するために国立競技場を壊すことで既成事実として強行しようとした。あまりにも費用が高かったので見直しせよとの話になって目論見が成立しなかったが、怖い話である。実際国立競技場の改造で、安くい済ませるというのが東京誘致の案の一つだったのが、決まるとこの豹変。いつものことであるが驚嘆する。事実を知っている人は教えてください。修正します。

話がずれてしまったが、国民投票法についてももう一度しっかり考える必要があると思うやじさん
【拡散希望】ノンポリもいいが主権在民、民主主義を守るために現状を知るべきだと思うので。

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自民党 改憲案を読む 第99条 --(12)

2016年03月22日 | 改善したいね

前回の題名は「自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その11)第98条」でした。
この後、題名が長いので自由民主党→自民党、日本国憲法改正草案→改憲案、読んでみる→読むへ変更、シリーズ番号を後に移動を行います。

新設された第98条の内容に吃驚しました。もう一度読み直し、修正したいが、先に進みます。
自民党改憲草案条項赤字条文を「茶色で示す。
現行日本国憲法青字で示す。

自民党改憲案
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる

【懸念点1】 内閣総理大臣を選出した政党が衆議院、参議院の過半数が握れば、内閣総理大臣は自由に「緊急事態の宣言」できることになり、その宣言が国会で承認されることが可能になる。

【懸念点2】 「緊急事態の宣言」が発せられれば内閣が「治安維持法のような政令」を制定できることになる。

【懸念点3】 「緊急事態の宣言」が発せられれば基本的人権に関する規定は最大限の尊重で済み、必ず守るべき項目でなくなる。つまり基本的人権を侵すことも有り得るということになる。
(尊重でなくきちんと基本的人権を守ることを明記する必要があると考える。)

【懸念点4】 「緊急事態の宣言」が発せられれば、衆議院が解散されることが無くなるため、新たな国民の信を問われることがなくなるということである。衆議院決議優先があるので、内閣総理大臣を輩出した与党が反対しない限り、内閣が作る精霊の基に何をやっても良いことになり、反対議員を拘束することさえ可能となることが懸念される。
やはり、歯止めとして「緊急事態の宣言」への『国民投票』必要と考える。

【参考】 日本国憲法改正草案Q&A (自由民主党 憲法改正推進本部 増補版 平成25年10月発行)
Q40に緊急事態の宣言移管する制度の概要説明があります。
内容の無断転載が禁じられていますので詳しくは原文をお読みください。またこのため、短くまとめましたが疑問があれば、上記原文をお試しください。上記原文も自民党の都合で読めなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 2005年の新憲法草案は読めなくなっています。前回取り上げた98 条は緊急事態の宣言の根拠規定や手続を定め、今回取り上げた99 条でその効果を定めています。

本題に入りますが同Q&Aの(緊急事態の宣言の効果)の答えを読んで
 この説明文では「この条文の具体的内容は法律で規定するので内閣総理大臣が何でもできるようになるわけではありません。」書かれているが、その法律案を参照できないので単なる口約束でしかない。
また、その例として「緊急政令が現行法に災害対策基本法と国民保護法(「武力攻撃事態等における
国民の保護のための措置に関する法律」をいう。以下同じ。)をあげて、憲法上の根拠が必要ではありませんが、第99条に織り込んだ。」とあるが、自民党は国会は現行憲法で根拠がない法律を成立させている証しである。つまり憲法改正がなされたら緊急事態を宣言することで、内閣が制定する政令で憲法違反する根拠のない政令を発することが懸念される。また、緊急の財政支出の具体的内容を宣言後に新たな法律が作られる。予備費があれば、先ず予備費
で対応するのが原則です。どうもこうも緊急事態の宣言が発せられれば、Q&Aの答えに「緊急の財政支出は、承認が得られなくても既に支出が行われた部分の効果に影響を与えるものではないと考えます。」とあり、戦争継続するためにどんな予算も建てられるということでその責任を取る必要が無いと言っています。

ところで集団自衛権で国防軍(現自衛隊)出動して、報復に相手国が攻めてきた場合、内閣総理大臣は緊急事態宣言を出すことができる。同盟国が挑発して、その結果戦争に巻き込まれる可能性があることを示す。イラク戦争の理由に『時核兵器が隠されている』ということで、同盟国のアメリカが戦争を仕掛けている。日本は国連の要請で出動となったが、核兵器がないことがわかっても総括していない、間接的にであるが、軍事費を提供し、自衛隊も派遣している事に対し、まとめを行っていないことは国会が機能を果たしていないことになる。

元に戻ると「地方自治体の長に対する指示」について、もともと内閣が政令を出せばすれば憲法上の根拠がな
くても可能です。草案の規定は、憲法上の根拠があることが望ましいと考えて、念のために置いた規定です。したがって、この規定を置いたからといって、緊急事態以外では方自治体の長に対して指示できないというわけではありません。
同Q&Aでは99 条 2 項で、「1 項の緊急政令の制定」は、「事後に国会の承認を得ることがを規定した」とあるが実効性があるのか疑問である。「緊急の財政支出」上記の通り不満である。「緊急政令」は、承認が得られなければちに廃止と一応規定されている。

同Q&Aでは99 条 3項で緊急事態の宣言の効果として、「国民保護のための国等の指示に従う義務」を規定とある
同Q&Aでは99 条 4項で「衆議院の解散の制限」や「国会議員の任期及び選挙期日の特例」を規定
3個、4項も上記の疑問点が残るのでアンサーになっていない感がする。

『問題点』 話題を変えて、憲法改正のための国民投票法を見ると「国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十 二年法律第七十九)第六十八条五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。)から起算して六十日以後百八十日以内にて、国会の議決した期に行う」と規定され、国民は提示されてからわずか最短で60日長くて180日で投票することになる。これまで自民党改憲案の変更された条文の一部を読むだけで20日以上かかっている。自民党の意図を見過ごしている間に国民投票法はあまりにも投票期間を短く設定されてしまった感がある。

 

判り易くするため文章を短くしたいので悩んでいるやじさん
【拡散希望】いつの間にか変わってしまったことが無い様に議論を盛り上げるためです。
昨日(22日)に書いたのであるが、読み直したら大幅加筆、またQ&Aについても織り込んだので長文となる。誤字脱字文法的にに誤りがあるのは、先に進みたいのでご承知ください。

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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その11)第98条

2016年03月21日 | 改善したいね

自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その9)第12条
またまた歯ごたえがありましたね。
報道ステーションで取り上げたので第九十八条、(第九十九条次回)を先行して取り上げる。
自民党改憲草案条項赤字条文を「茶色で示す。
現行日本国憲法青字で示す。。
20160322 (1)題名が間違っていたので修正 第99条=>第98条
(2)横書きの場合普通ローマ数字を使うが自民党の’14年の草案は縦書きなので漢数字のままにした。


今回は自民党改憲案で新設された条項であるので赤ばっかりになるのをご了承願います。
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

【参考】第六十条2 予算案=>緊急事態宣言について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日=>五日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

内乱等による社会秩序の混乱を理由に緊急事態宣言を出せるということは、治安維持法的な使い方も可能になることがが懸念される。何らかの歯止めが必要である。

 (うまいたとえでないが、三里塚闘争、安保闘争で警察で用が足りていたのに、内閣総理大臣が軍隊を出動し銃弾を放って治安維持できることになる事が懸念される。その後、国会承認を受ければよい。
 実際、軍隊は警察の取り締まりより命のやり取りのある戦いに特化した訓練を受けるので警察行動が過激になることが懸念される。これは一般の警官より機動隊方が過激な取り締まりを行うことでわかる。さらに上を行く取り締まりも懸念される。<=あまり良い例ではないですね。)

(銃などの管理、取り締まりはこれまでかなりうまくいっているので、内乱が起きる可能性は低く、これまで警察で用が足りていた。警察行動の海上保安庁警察行動で手に負えなくなったときに背景いればよいので、警察、海上保安庁の上に立つ行政の長(例えば知事なら並びに警察)が要請することにより内閣総理大臣が出動を命じることができるなど、きちんとしたハードルが必要であると考える。)

明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)の英訳では
Chapter 9 State of Emergency
(Declaration of Emergency)
Article 98. In case of external armed attack situation, social disorder due to internal insurrection, large-scale natural disaster such as earthquakes and other states of emergency as provided by law, the Prime Minister may, when it is found to be particularly necessary, declare the emergency by putting the matter to the cabinet, as provided by law.

2. The prior or subsequent approval of the Diet is required for the declaration of emergency, as provided by law.
3. The Prime Minister must cancel the declaration of emergency by putting the matter to the cabinet, as provided by law, in the situations as follows: when the Diet disapproves the declaration of emergency in cases mentioned in the preceding paragraph, when the Diet resolves to cancel the declaration of emergency, and when it is found to be unnecessary to continue the declaration of emergency as a result of changes in circumstances. When it is found to be necessary to continue the declaration of emergency more than 100 days, the prior approval of the Diet is required for each 100 days.
4. (abbr.)
と訳されている。
試しにgoogleの機械語翻訳では第4項が{The Prime Minister, armed attack from the outside to our country, confusion of social order by the civil war, etc., in an emergency situation to the provisions of a large-scale natural disaster or other of the law by an earthquake or the like, when it finds it particularly necessary, as provided for by law the place, through the Cabinet, it is possible to issue a declaration of emergency.}になった。

 改憲草案を自由民主党はどのように英訳するのであろうか?自民党が推敲した改憲案なら、早く英訳と草案の逐条解説を明らかにするべきである。
いまの改憲案の広報はわずか数ページの改憲案のうわべのよい処だけで書いて選挙対策用にオブラートを包んでいるだけである。世界に誇る憲法改正案ならば、堂々と英訳し現行法案に対してどれだけよくなるかの逐条解説が必要であろう。
・緊急事態宣言のような重要な事が憲法の下の法律で定めることができることになる。つまり、軍隊の指揮権がある内閣総理大臣の行動規範が法律で拡大しして作ることになる。となれば、改憲後、内閣総理大臣にかなり権力を集中できる法律が作成されても文句言えないことになる。徴兵をする法律も作ることができる。つまり、首相と政治信条、宗教、その他違う理由から徴兵し、兵にしてしまえばどうにでもできるようになる。学徒出陣の兵隊がいじめられたこと最前線に向かわせられたこと考えると・・に恐ろしい。
日本の法律は違った解釈ができないようにきちんとすることが下手であるのか、それとも勝手な希釈ができるようにわざと作っているのではと思わせる。

こんな憲法は嫌ですねと思い始めたやじさん
20160323 文字の色を変更

【議論が深まるように拡散希望】

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自民党 日本国憲法改正草案と新憲法草案を比較(その10)

2016年03月20日 | 改善したいね

注)題名が長かったので《自由民主党⇒自民党》に略す。

自民党の平成17年に発表した新憲法草案全文が自民党のホームページに記載されなくなった。
「作成の記録」があるが肝心の内容記録が無く資料としてみることができない。
『自由民主党の憲法改正についてどのような取り組みをして来たか』を見るために
いろいろ調べた結果「前文」を見つけた。
平成十七年発表の新憲法草案と平成二十四年の日本国憲法改正草案を比較してみたい。

  自民党 日本国憲法改正草案 
(平成二十四年四月二十七日(決定))
自民党 新憲法草案 
平成十七年十月二十八日発表
前文 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。

以上のように自民党が平成二十四年の憲法改正草案の基本方針である前文を見ると
現行日本国憲法だけでなく平成十七年発表された新憲法草案に対しても
無視できないほど大きな変更が加えられている。
平成十七年に書かれた新憲法草案では 日本国民は下記の内容を基調としている。
 1.自らの意思と決意に基づき、主権者として、新しい憲法を制定する。
 2.象徴天皇制は、これを維持する。
 3.国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 4.帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有する。
 4-2.自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実する。
 4-3.教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
 5.正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。
 5-2.国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
 6.自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
簡潔で格調高い前文である。平和主義と国際協調主義、国民の福祉や圧政や人権侵害を根絶、自然との共生を信条掲げ自然科学技術偏重の見直しなど新しいことを盛り込んでいる。
 この時は草案は憲法第一条、第二条も改正を行わないとしていた。
(平成二十四年の憲法改正草案をみると自民党は変貌したのかそれとも角隠しを外したとみるか・・・)

 自民党は長く政権を取ったがため、歴史を改ざんすることがますます長けてきたのではと懸念するやじさん

【番外】小選挙区制に変更してから1人区が増え、党の指名を争うようになり、
このため党幹部の力が強くなる。 これまで数回の選挙を経て穏健派が排除されて、
復古派が台頭してきたとみるべきかもしれない。 穏健派、リベラル派の力がなくなったとみるべきだ。
また、森元首相の「憲法改正のためにはナチスが用いた手法を使えばよい」との発言に見られるように
ひそかに大日本帝国憲法の復古を進めてきたとみるべきかもしれない。

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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その9)第12条

2016年03月19日 | 改善したいね

自民党の改憲案第十一条を現行憲法と比較した。(基本的人権は権利であって、憲法で保障されるものではないと読めるのでは。)
いつものとおり
自民党改憲草案赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。
では、本日は12条である。同様に自民党改憲案と現行憲法を比較してみる。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・強調文字のところが全面的に書き換えられている。
・第11条と同様、国民の権利を制限することになる。
・公益と秩序に反した場合、権利が保障されないことになる。
(公益と秩序とはなんであろうか?実に曖昧な言葉であり、政治をつかさどる人たち次第でどのような解釈が成り立つ条文である。
つまり、政権を取ったものが、「公益と秩序」に反していると指定した人は【国民の権利】が制限され、収監されたり留置されることになる。
私が見る限り改憲案12条は自由と権利を為政者から侵されることが懸念される非常に怖い文章である。
例えば国防軍の汚職が機密指定となっていた場合、これを漏らした国防軍に属する軍人その他の公務員は公益及び公の秩序に反してはならないとして国防軍の審判所で裁判受けることになる。
上訴するまで通常の裁判を受けられないことである。
つまり、国防軍は審判所での裁判さえ機密にかかわるとし非公開ならば、仲間意識が裁判官であれば汚職の証拠も機密と隠匿できることになる。寛太に言うと密室なでたらめをやる権利が保障されることになる。これは大日本帝国海軍、大日本帝国陸軍の汚職を防げなかったこと、憲兵に民間人の不当逮捕のれが暇もなく上げることができる。条文を変えるならこのことが起きないようにしっかり規定することが必要で、自民党が形だけしか民主手記、法治国家、条文づくりをしらないか知っていてあえてそういうことを許すため会見するかを見極める必要がある)


第12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」という言葉を国民一人一人が理解しなくてならない義務があり、ノンポリで過ごした人生を過ごしてきたきたことを後悔し始めたやじさん
●本日3月18日、報道ステーションで自由民主党 日本国憲法改正草案の第九章 緊急事態 第九十八条、第九十九条をt里あげていた。ワイマール憲法からヒットラーを誕生し独裁体勢を敷くまでを取り上げて危険性をアピールしていた。
今までのペースでは、そこに行きつくのは体操時間がかかってしまうので、二讃日勉強して繰り上げてまとめたいと思う。
●こんな長い文章書いても読む人はいないと思うと悲しくなります。【拡散希望】
20160319 カレンダーをクリックすると同じ日に二回投稿した時、一つしか表示されないので、日付をつけなおして全部表示できるようにしました。テンプレートが悪いのかもしれない。別のテンプレートにした方が良いのだろうか。14日ごろからやりくりして調整した。現在19日0時16分
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その8)第11条

2016年03月18日 | 改善したいね
その7は第10条で現行憲法にたいし自民党改憲案で条文の変更はなかった。 
本日は第11条である。
自民党改憲草案赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
・改憲案では現行憲法の「享有を妨げられない」が〈享有する〉にされ「現在及び将来の国民に与へられる。」が抜かれ<永久の権利である>と変更ている。

(あえて現在および将来を除いたということは、将来は基本的人権を制約するつもりであることを言葉を減らすことで示している。「基本的人権」が権利であってあって憲法が保障するもので無いことになる。文面的には大した差がないようであるが、大きな違いと考えられる。)
英訳を示す
自民党の改憲案の英訳は”明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)ホームページ”から転載 
◆ People's Responsibility
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights, shall realize freedoms and rights come with responsibility and obligation, and it must never interfere with the public good and public order.


日本国憲法(英文)
article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.
(英訳を見ると似て非なるように書き換えられているような気がする。もっとも、自民党が英訳したわけでないので、ここで比べるのもなんであるが、日本語でもとくいのふぬけにされどちらでも取れる条文になっている。厳密化が抜けている。)

基本的人権をも制限しようとする自由民主党の意志が見える気がするやじさん
(おとなし氏は自民党で立候補するらしい。改憲案を読んだのだろうか??)
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その7)第10条

2016年03月17日 | 改善したいね
自民党改憲案第9条は読むのがたいへんであるである。あまりにも大きな変更なのでこれまで教わってきたこと、覚えていることと違いすぎるので理解しにくい。時間をおいて再度読み直したい。
第10条を比較する。ここから第三章である。
自民党改憲草案赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。

第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
改憲草案ではこれを定めるのこれをを除外しているが、内容的にはまったく同一で変更する必要がないし、文法も間違っていないので直す価値があるか、深い意味が隠されているかと勘ぐってしまう。
自民党は英訳をどのように直すのであろう。
現行憲法10条英訳
article 10. The conditions necessary for being a japanese national shall be determined by law.

ほとんど違いがないのでほっとしたやじさん
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国は原発が安全だと国民をだました。でも、だまされたあなたにも責任がある

2016年03月16日 | 改善したいね
『国は原発が安全だと国民をだました。でも、だまされたあなたにも責任がある』この言葉は東日本大震災時当時に女優・木内みどりが毎日放送(ラジオ)の「たね蒔(ま)きジャーナル」という番組(ラジオ、東日本大震災時)元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さん元京都大学原子炉実験所助教が発言した言葉だそうである。
今朝3月16日、朝日新聞朝刊の(おなじ空の下で 東日本大震災5年:3)---打ち込む脱原発、まっすぐ・・木内みどりさんの記事にあった言葉である。全くで同感である。このブログで「自由民主党の日本国憲法改正草案」について一条づつ読んでみる気になった動機と同じである。

「自由民主党は憲法改正草案(原発)が改正(安全)だと国民をだました。でも、だまされたあなたにも責任がある」とならんことを望みたい。
憲法とは国の生き方を決める基本の法律である。すべての法律が憲法のもとに作成される。その改正は憲法に従って作られる法律によって自分の生き方、生活まで影響されることである。容易な賛成は国民の破滅に至る危険性がある。
大日本帝国憲法に従って日本は戦争し、そして敗れた。これは憲法が悪かったのか、憲法に従わない政治があったのか、作られた法律が悪かったのか、為政者が悪かったのかということである。
最大の原因は関東軍が勝手にでっち上げを作り、戦争を始めたことであり、軍の幹部がそれを止められなかったことが原因である。そして満州国を関東軍が政治に介入し、満州国のお金で戦争を続行し、軍人が政治するようになったこと、ついには軍は天皇に直接統制されるのだから国会、内閣をも無視できる拡大解釈がなされた。ついには軍人が首相になるに至る。
「改正」とはこうならないように正しく改めることである。自民党が間違って使っているのではと懸念する。ただし思い込みは避けたいのでさらに提案している内容を読んでみたい。本当に自民党員は読んだ上で党員になっているのだろうか。商売のため、融資を受けるため、自分の利益のため読まずに党員になっているのは魂を売っていることになるのでしっかりと読んでほしいと思う。また選挙ではおらが村の有名政治家だけで投票するのはもうやめてほしい気がするのは私だけか・・・

ところで同様なことがマスコミにしても生じている。マスコミが為政者にまかれてごまをすった結果政権の傀儡となり、偏向したニュースとなり、正確なことが国民に伝わらず間違った方向に進んだことは、日本だけでなく、第二次大戦のナチスに支配されたドイツでも起こったことである。
三権分立だけでなく、報道の独立性が必要だと考える。こういうのを条項に盛り込んでほしい。「放送法に従って放送手誌を命じられるのなら、その法律が違憲なのである。間違って解釈しているのなら、間違わないように改正すべきである。

理想とする憲法を作り上げることは賛成するが、運営を失敗した大日本帝国憲法は結果的には不備な憲法だったことが否めない。天皇が日本の政治をつかさどった時代は歴史的にほんの僅かである。政治をしなことでその地位をながら得てきた。天皇でない為政者が責任を取ることである。太平洋戦争後も天皇が国民が幸せになることを祈り、平和を祈る姿を見せることで日本国民に愛されきた。特に今上天皇は第二次大戦に全く責任が無いにも関わらず、あらゆる場面で戦地に訪問し慰霊をしている姿を身をもって示している。民間から嫁がれた今上皇后との仲睦まじく、真摯なる姿は凛として品があり今上天皇を支える姿は日本の宝である。
 こういう姿が続くなら、天皇家は今後とも安泰であるが、為政者に乗せられて奉られるとその運命はいかばかりかと思う。つまりこのようなシンボルであり続けることに価値があるのではないかと思う。災害を憂い、自然に感謝し、平和であり、作物が実り飢えることなく、健やかで、つつがなきことを祈る姿が一番良いと考える。


今上天皇・皇后が好きなやじさん
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その6)第9条

2016年03月15日 | 改善したいね
その5では改憲案第8条を比べてみた結果、現行憲法の8条と同じであった。

今回、自民党の改憲案第九条は3項に分かれ現行憲法第九条と構成が違うので並記の仕方を少し変える。
自民党改憲草案赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。
第2章は章題も変わっている。
第二章 安全保障*1
第二章 戦争の放棄 *1
・ ここは自衛隊を国防軍に変えることが目的である。
(私は災害救助を第一とすることで自衛隊を認めてきた。外国が日本の領土を侵して主権を損害することを人的災害、国的災害とすることで自衛隊は憲法内にあることを許容できると考えていた。このところに自衛隊self defence force)である。現行憲法で問題ないと考えていた。したがって、PKOは現行憲法から逸脱するものと考えていた。災害のためには救助のための道具を武器に持ち帰る専門家がいても良いと考える。基本は世界でも有数な自然災害、人災、その他災害〈地震、噴火、台風、豪雨(水害)、山火事等、原発災害など〉自治体で対処できない災害に対応する国の部隊として自衛隊は国民に支持されていたと考える。)
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。。

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
・ 改憲案では1項での永久放棄⇒手段として用いないとの改変と2項では軍隊として戦力の不保持と交戦権権を認めない⇒自衛権を明記した。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するるために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

・ 1項で定められた自衛権のほか①国際的に協調して行われる活動②公の秩序を維持し③民の生命若しくは自由を守るための活動と読むのであろうか?②公の秩序の維持は①に掛かるか③に掛かるかで、活動範囲が大きく異なり、非常にあいまいである。軍として③に主張することであらゆる活動に口をはさむことができてしまうことが懸念される。
 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

・ 上記第九条の二を改憲案で新設
・ 国防軍の指揮権、任務の承認統制、自衛権外の活動の規定、国防軍の組織、統制、機密保持の法制化、国防軍の審判所で罪を裁かれる。
(ここで国防軍の機密が裁判所でなく国防軍の審判所で裁判される。司法が独立されたものでなくなり軍の監視下の基に裁判されるといういびつなものになっている。現行の裁判でも安保条約の裏取引を暴いた新聞記者があらぬ嫌疑で裁判され罪になったケースがある。米国の公文書でその密約があったのは有名であるが、現行裁判でも起こりうる問題があるのに、国防軍の審判所で裁判されれば秘密裏に書庫の隠滅、自白の強制、党が懸念される。タイへ第二次大戦で憲兵による不当逮捕、収監、拷問、裁判とうがあったのも記憶に新しい。このような問題が防止できる仕組みがなければ、この条文は削除されるべきでは・・・)
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

・ 上記第九条の三は改憲案で新設
・ 機密を犯した者が国防軍の審判所で裁判される。裁判所への上訴の権利が保証されているが、裁判所との違いが明確になっておらず、人権が保障されるかわからない面がある。
(太平洋戦争での憲兵、軍事裁判などで人権が侵され、拷問等が行われ、2.26事件5.14事件での一方的な裁判、被告人の配置転換による不当な扱われ方など、防止策が無ければ先の大戦の軍事裁判の問題点を踏まえたことにならない。山本五十六元帥が戦士したとき、その護衛機のパイロットが危険が高い最前線へ転換した不当人事等の問題を起こさせないような仕組みが必要であろう。)
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
改憲案9条の英訳 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)英訳より
Chapter ii. Security
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people renounce war as a sovereign right of the nation, and cease the threat or use of force as means of settling international disputes.
2. The provisions in the preceding paragraph shall not prevent from exercising the right to self-defense.
(National Defense Force)
Article 9(2). In order to ensure peace and independence as well as for the safety of Japan and the Japanese people, we shall possess the National Defense Force under the prime minister as commander-in-chief.
2. When carrying out tasks provided under the provisions in the preceding paragraph, National Defense Force shall be subject to Diet approval and other controls as required by law.
3. Besides the activities to perform the duties provided in paragraph 1, the National Defense Force shall conduct internationally cooperative activities in order to ensure peace and safety, as well as maintain public order or protect to the lives and freedom of the Japanese people, as required by law.
4. Besides the provisions defined in the preceding two paragraphs, matters concerning the National Defense Force establishment, regulations and security protection shall be established by law.
5. In order to deal with crimes, pertaining to duty or confidential matters of the National Defense Force, which are committed by National Defense Force service members or other public officials, the military court shall be established in the National Defense Force. In this instance, the defendant's right of appeal to the normal court must be guaranteed.

上記英訳は第九条の三の英訳がなされていない。理由はわからない。
そこでgoogleの翻訳にかけたものを下記に記す。
Article 9(3). in order to protect the independence and sovereignty, in cooperation with the public, and conservation territory, the territorial waters and airspace, must ensure its resources.現行憲法第九条の英訳
Chapter ii. Renunciation of war
article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
artcle9.2 In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. the right of belligerency of the state will not be recognized.
"

【拡散希望】改憲案第九条は自衛の軍を持つための改憲だが、一歩譲った場合、国民主権、民主主義、三権分立を侵すことがないように定める必要がある。また、軍人は命令に対し批判無く実行、実施が有無を言わせないように訓練されるので文民統制が必要である。

この改憲案を見ると一歩譲らない方が良いのではと考え始めているやじさん
20160318 *1文字の色分けの説明が抜けていたので追加
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その5)第8条

2016年03月14日 | 改善したいね
自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その4)に続いて改憲案第8条と現行憲法との比較を行う。

第8条は自民党の改憲草案と現行憲法の比較したところ
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
同じであった。
次は第九条であるので改めてページを変えて取り上げてみる。

現行憲法の英訳
article 8. No property can be given to, or received by, the imperial house, nor can any gifts be made therefrom, without the authorization of the diet.

拡散希望の必要が無く、束の間ではあるがホッとしたやじさん
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