

夜間走行時は、原則としてハイビームを使用しなければならないとTV、ラジオ
でしきりに啓発するので、以前は月に1度も経験しなかった、行き違う時、対向
車のハイビームで目が眩むことが2~3日に1度はある。

困ったことです。法令上の名称は、ロービームが「すれ違い用前照灯」ハイビー
ムが「走行用前照灯」と云うらしいです。「夜間走行では原則としてハイビームを
使用しなければならない」だけでなく、その後に続く「他の車両と行き違うときや
他の車両の直後を進行する場合に他の車両の交通を妨げるおそれがあるときは、ロ
ービームを使用することが法令で定められている(道路交通法第52条)。要するに
対向車、先行車がいるときだけロービームにするのが基本でる、灯火の操作が適切
でなかった場合は、道路交通法第120条第8号により刑事罰の対象となる」と云うこ
とも、ちゃんと啓発してもらいたい。と思う。いやほんま。
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