KKです。
前回はPTA非会員の子どもの個人情報
の同意についてでした。
ついでに気になっていた事を下記の
通りお兄さんに聞いてみました。
私は、PTAの非会員の保護者に
PTAの活動内容の手紙を先生が
配布する事がある。
すべての子どもに配布するなら
問題ないですよね。
保護者がPTA会員の子どもに
しかPTAの手紙を配布しないと
先生が差別をする事にな
り抵触するかもしれない。
だがすべての子どもにPTA行事
や手紙を配布すれば問題はない
ですよね?
先生もPTAの会員なので手紙を
子どもに配布するとPTA活動に
なりますよね。
例えばヨガ教室やパン教室があり
ますなどの保護者が対象の案内文
や手紙など、と言った。
お兄さんは、子どもはPTA会員で
はないので会員でない人に配布
するのは問題ないです。
PTAの活動の案内を配布すると
いう事ですね。
郵送ではないですね、と言った。
私は、郵送ではないです。先生が
手で配布する場合です、と答えた。
お兄さんは、個人情報を誰かに提供
している訳ではない。
案内文に個人情報が入ってないです
ね。
個人情報とあまり関係ないと思いま
す。
個人情報が入っていない物を配布し
ても個人情報として問題はない。
目的の範囲内で配布するなら良いが
目的の範囲を超えて誰にでも配布す
ると問題になる。
(案内文は)そこは問題ないですと
言った。
私は、執行部が気にしているのは、
保護者がPTAの会員でない非会員の
子どもに手紙や案内文を配布すると
PTA非会員の親に悪いのではないの
かと言っていた。
必要なければ破棄すればよいだけで
関係ないですよね?と言った。
お兄さんは、そうですねと言った。
私は、最初にPTAの入会書など同意
書に何か一文があれば良いのです
か?それとも何も書かなくても
良いのですか?
PTA会員の保護者向けの行事の案内は
すべて配布するが非会員で該当しない
場合は破棄して下さいと言った一文が
あれば良いのでしょうか?と言っ
た。
お兄さんは、特にいらないです。ただ
PTAの内部的に何か不都合があるの
なら書いていた方がトラブルになり
にくいのかと思います、と言った。
私は、PTA非会員の保護者から、自分は
会員ではないのに手紙を配布された事に
何か言われる事を恐れているようですが
…と言った。
お兄さんは、そういう心配があるのなら
事前にPTA会員向けの行事の案内文を
配布する事がありますと言っておけば
済むのでは…と言った。
私は、個人的に要らないのではないかと
思います。
ただ執行部が気にしているようだった
のでどうなのかと思っていたと言った。
お兄さんは、人によってそれぞれ感じ方
があるので会員でないのに配布された
など言う人もいるかもしれないですね。
そこはPTAの中で決めればよいのでは
ないですか、と言った。
私は、教育委員会のNさんに報告をしない
と先に進まないのでしょうか?
以前少額訴訟や全小中学校へ任意加入の
周知や調査をするような話をした件です
と言った。
お兄さんは、その話はしました。
前回7月に(KKが)来られた翌日位に
Nさんと話しました。
そこは全小中学校でするのか分かり
ませんがあなたの意向は伝えました。
その後は分からないです、と言った。
私は、任意加入もそうですが個人
情報の扱いを教育委員会が年度初めに
各校長宛に通達を出していても息子の
小学校のように認識していない所も
ある。
きちんと(再度)周知した方がよい
のではないかと思います。
学校によりやり方が違うので息子の
小学校だけ特殊なのかもしれませんが
分かりませんから…
10月に理事会後の会に私が参加して
いろんな結果が出たらNさんに報告
します。
その時にまたご相談させて下さい、
と言った。
お礼を言い、情報公開室を後にした。
ついでですが、お兄さんに雑談的に
個人情報保護法と保護条例について
違いを聞いてみた。
下記が分かった内容だ。
今更な内容も当然あると思います。
ご容赦下さい。
個人情報保護法は5000件以上の個人
情報データベース等として所持し事業
に用いている事業者が対象である。
個人情報保護条例は地方公共団体が
保有する個人情報を適正に取り扱う
ための条例である。
学校を例に挙げると私立の学校と
公立の学校では適用される法律や
条例が違ってくる。
私立の学校は個人情報保護法に当て
はまる。
都会の私立学校では相当数の卒業生や
在校生がいるので5000件を超えている
場合もあるようだ。
公立の学校は個人情報保護条例が適用
される。
息子の小学校は公立の為、個人情報
保護法が適用されないと言われた。
又息子の小学校のPTAは5000人以上
の個人情報を持っていない。
故にそのPTAは個人情報保護法が
適用されない。
いろいろと調べる内に情報の多さに
頭が混乱してきたので再確認をして
みました。
一応これで執行部が気にしていた件の
回答が出来ると思いました。
今回はここまで。
次回は9月理事会後の話しやその他
気付いた事についてです。
では、次回。
前回はPTA非会員の子どもの個人情報
の同意についてでした。
ついでに気になっていた事を下記の
通りお兄さんに聞いてみました。
私は、PTAの非会員の保護者に
PTAの活動内容の手紙を先生が
配布する事がある。
すべての子どもに配布するなら
問題ないですよね。
保護者がPTA会員の子どもに
しかPTAの手紙を配布しないと
先生が差別をする事にな
り抵触するかもしれない。
だがすべての子どもにPTA行事
や手紙を配布すれば問題はない
ですよね?
先生もPTAの会員なので手紙を
子どもに配布するとPTA活動に
なりますよね。
例えばヨガ教室やパン教室があり
ますなどの保護者が対象の案内文
や手紙など、と言った。
お兄さんは、子どもはPTA会員で
はないので会員でない人に配布
するのは問題ないです。
PTAの活動の案内を配布すると
いう事ですね。
郵送ではないですね、と言った。
私は、郵送ではないです。先生が
手で配布する場合です、と答えた。
お兄さんは、個人情報を誰かに提供
している訳ではない。
案内文に個人情報が入ってないです
ね。
個人情報とあまり関係ないと思いま
す。
個人情報が入っていない物を配布し
ても個人情報として問題はない。
目的の範囲内で配布するなら良いが
目的の範囲を超えて誰にでも配布す
ると問題になる。
(案内文は)そこは問題ないですと
言った。
私は、執行部が気にしているのは、
保護者がPTAの会員でない非会員の
子どもに手紙や案内文を配布すると
PTA非会員の親に悪いのではないの
かと言っていた。
必要なければ破棄すればよいだけで
関係ないですよね?と言った。
お兄さんは、そうですねと言った。
私は、最初にPTAの入会書など同意
書に何か一文があれば良いのです
か?それとも何も書かなくても
良いのですか?
PTA会員の保護者向けの行事の案内は
すべて配布するが非会員で該当しない
場合は破棄して下さいと言った一文が
あれば良いのでしょうか?と言っ
た。
お兄さんは、特にいらないです。ただ
PTAの内部的に何か不都合があるの
なら書いていた方がトラブルになり
にくいのかと思います、と言った。
私は、PTA非会員の保護者から、自分は
会員ではないのに手紙を配布された事に
何か言われる事を恐れているようですが
…と言った。
お兄さんは、そういう心配があるのなら
事前にPTA会員向けの行事の案内文を
配布する事がありますと言っておけば
済むのでは…と言った。
私は、個人的に要らないのではないかと
思います。
ただ執行部が気にしているようだった
のでどうなのかと思っていたと言った。
お兄さんは、人によってそれぞれ感じ方
があるので会員でないのに配布された
など言う人もいるかもしれないですね。
そこはPTAの中で決めればよいのでは
ないですか、と言った。
私は、教育委員会のNさんに報告をしない
と先に進まないのでしょうか?
以前少額訴訟や全小中学校へ任意加入の
周知や調査をするような話をした件です
と言った。
お兄さんは、その話はしました。
前回7月に(KKが)来られた翌日位に
Nさんと話しました。
そこは全小中学校でするのか分かり
ませんがあなたの意向は伝えました。
その後は分からないです、と言った。
私は、任意加入もそうですが個人
情報の扱いを教育委員会が年度初めに
各校長宛に通達を出していても息子の
小学校のように認識していない所も
ある。
きちんと(再度)周知した方がよい
のではないかと思います。
学校によりやり方が違うので息子の
小学校だけ特殊なのかもしれませんが
分かりませんから…
10月に理事会後の会に私が参加して
いろんな結果が出たらNさんに報告
します。
その時にまたご相談させて下さい、
と言った。
お礼を言い、情報公開室を後にした。
ついでですが、お兄さんに雑談的に
個人情報保護法と保護条例について
違いを聞いてみた。
下記が分かった内容だ。
今更な内容も当然あると思います。
ご容赦下さい。
個人情報保護法は5000件以上の個人
情報データベース等として所持し事業
に用いている事業者が対象である。
個人情報保護条例は地方公共団体が
保有する個人情報を適正に取り扱う
ための条例である。
学校を例に挙げると私立の学校と
公立の学校では適用される法律や
条例が違ってくる。
私立の学校は個人情報保護法に当て
はまる。
都会の私立学校では相当数の卒業生や
在校生がいるので5000件を超えている
場合もあるようだ。
公立の学校は個人情報保護条例が適用
される。
息子の小学校は公立の為、個人情報
保護法が適用されないと言われた。
又息子の小学校のPTAは5000人以上
の個人情報を持っていない。
故にそのPTAは個人情報保護法が
適用されない。
いろいろと調べる内に情報の多さに
頭が混乱してきたので再確認をして
みました。
一応これで執行部が気にしていた件の
回答が出来ると思いました。
今回はここまで。
次回は9月理事会後の話しやその他
気付いた事についてです。
では、次回。