-----フォークリフトの経費削減・安全面の向上へ-----
おはようございます。
旭フォークリフトの営業部門のテリーマンと申します。
今日は、先日お客様から聞かれた、フォークリフトに関する質問を載せてみようと思います。
お客様「テリーさん、フォークリフトの講習終了資格は何トンまでのフォークリフトに乗ることが可能なんでしょうか?
大型フォークリフトも乗れるんですか?
フォークリフト技能講習の資格は持っているのですが、何トンものフォークリフトに乗れるものなんですか?」
という質問。
さて、皆さん、何トンまで運転できると思います?
( ´艸`)よく考えてみてね!
答えはこちら↓
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正解は・・・
技能講習修了証があればトン数の制限はありません。
逆に言うと、何トンでもOKです。
1トン未満→特別教育
1トン以上→技能講習
フォークリフトは工場内などでは、自動車運転免許なしで運転できます。
ただし、公道にたとえ数センチでも出る為には、そのフォークリフトの大きさ、排気量によって自動車運転免許の小型特殊自動車、もしくは大型特殊自動車の免許が必要になります。
何かわからない事や不安な方がいましたら、コメント等に記入していただければ、返答いたします。
また当社のホームページの、お問い合わせフォームからも質問いただけますので、お気軽にどうぞ!
旭フォークリフト株式会社 :中古フォークリフト・フォークリフト運転技能講習・フォークリフトレンタル
旭フォークリフト公式ホームページ:http://www.asahifork.com
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どうでしても「1t未満」の意味がわかりません。
特別教育の取得でどのようなフォークリフトが扱えるのか教えてください。
1t未満とは「最大荷重」の事をさします。
よって、「最大荷重が1トン未満のフォークリフト」という事です。
最大荷重の意味については、こちらをご覧くださいね。http://blog.goo.ne.jp/asahiforklift/e/2f3e33d1671fb57a16a00dcfecd3cff2
フォークリフトの免許には一般的に2通りございます。
・特別教育修了証...最大荷重1トン未満のフォークリフト
・技能講習修了証...全てのフォークリフト(公道作業は除く)
特別教育修了証 取得者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトを乗れます。
上記は簡単な説明なので、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださいね!
いま応募を考えている会社の求人が、フォークリフト免許(3.5t車の運転ができること)という条件を付けていて、応募するか検討しています。
私は大型自動車一種免許と大型特殊自動車免許は持っていますが、フォークリフト免許は持っていないので、間に合うのであれば、急いで技能講習を受けようかなと考えているのですが、こちらのブログの本文を拝読した限り、構内で運転する限りにおいては、必ずしもフォークリフト免許は必要ないとのことなので、少し混乱しています。
仮に会社側の意図が、ペーパー免許保持者ではなくて、十分なフォークリフトの運転の実務経験を持っている人限定で募集しているのであれば、私はお呼びではなかったということになりますが、大型のフォークリフトの運転についてご意見をお伺いできると幸甚です(構内で小型のをちょっとだけ運転したことはあります)。
大型のフォークリフトの運転についてですね。
まずフォークリフトで道路を走るだけでしたら、車として運転するように、ただ回送するだけなのであれば、大型特殊自動車免許だけでも可能です。
ただ敷地内では、荷役操作(爪の上げ下げなど)をする事になると思いますので、フォークリフトの免許は必要となります。