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拉致の解決を願って
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古川了子さん第4回行政訴訟報告会1

2005-12-06 | 特定失踪者関連集会
『川人博弁護士による裁判報告』



では始めさせていただきます。
ちょっと関係者、荒木さん初めどうしても重要な用事(救う会の幹事会他)があって参加できないということがいらっしゃっるんですが、私の方で、司会を兼ねて報告をさせていただきます。
で、今日の法廷で、裁判官がかなり長い時間喋っていました。
ポイントについて改めてご説明申し上げます。

被告国側は、「本件は裁判になじまない。早々に裁判を打ち切って、訴えを却下してくれ」ということを、これまで一貫して言ってきたわけですが、はっきりと裁判を打ち切ってくれと、国が一週間ほど前の書面で出してきました。
何も喋らないで、答えないで、裁判終わらせてくれってね(苦笑)、こんなひどい話はないんですけども。
まあとにかく裁判は訴えを却下、認めないということで終了してもらいたい、とこういうことを言ってきた。
裁判所(正確には裁判長、以下同じ)は、今日だいぶ国側の代理人(訟務検事)とやりとりしてましたけど、こういうことなんですね。

国側は、事実関係についても、イエスともノーともはっきり言わないで、とにかくこの裁判については「法的利益がない」という言葉を使っていますが、裁判になじまないということで、訴えを認めないで欲しいとこういうことを言っているわけです。
例えばですね、こういうことなんですね。
田中実さんですね、神戸の田中実さんについて、今年4月の末に政府が拉致認定をしたわけです。
16人目の拉致被害者認定をして、そしてその後すぐに、北京ルートで彼を引き渡すようにと要求した。
これはもう、外務省あるいは政府関係者が認めていることで、新聞報道もされてるわけです。
にも関わらず、拉致認定しても、しなくても差別はしていないというわけですよね。
じゃあ同じように、古川了子さんについては、北京ルートで引き渡すよう言ったのかと、言っていないわけですから・・・。

要は、政府が認定してもしなくても、何ら差別はしていないと。
こういうことを一貫して言っているわけですけども、これは田中実さんを新たに認定して、すぐに北京の北朝鮮大使館にその名前を通告して、帰国させるようにということを交渉したという一事をもっても、明らかに差はあるわけです。拉致認定することの意味は明確なわけです。
ところがですね、この裁判では、北京ルートで田中実さんの引渡しを要求したか、否かについても、この裁判所の書面では答えないんですよ、答えない。
それについて繰り返しこちらが主張しても、国側は、イエスともノーとも言わない、そういうことがあったか、なかったかも言わないんですね。

ということで、裁判所が繰り返し「それについては認めるのですか? 認めないのですか? ということも含め聞いていました。
こちらも言いましたけども、そういうことです。
結局その事実を認めると、否認定者に対しては、差別的な扱いをしていることが明らかになるから困る。
かといって認めないわけにはいかない。
実際やってしまったことですからね。
ですので、皆さんが聞いていましても、おそらくおかしなこと言ってんなとお考えになったと思いますが、それが国側の態度でございました。これが今日の訴訟の前半戦ですね。

後半もですね、もうこちらとしては、国の方は、これ以上やっても何もはっきりしたことは言わないんですから、証人調べに入っていただきたい、とこういうわけです。
裁判というのは、前半にお互いに書類を出して言い分を言う、と。
後半に証人の調べをするというのが、だいたいの手続きなんですね。
それで我々としては、訴訟が始まって半年以上経っているわけですから、証人の調べに入っていただきたいということで、予め、安明進さん、荒木さん、増元さん、そして竹下さんの証人のお名前を出して、裁判所に証人の決定をするよう求めました。

今日安明進さんに今日傍聴していただきまして、私どもとしては、今日安さんのいらっしゃる時に次回の日にちも決めたいと。
それが最も安さんの日程もいろいろありますし、それがはっきり決めやすいと思いまして、そういうことで要求したわけですが、裁判所としては、今日そこまで決断できなかったのでしょう。
それで陳述書といいまして、だいたい裁判でどういう話しをするつもりなのかについて、予め裁判所に出すというのが、最近の裁判所では、慣例化されてきているんですね。
そんなもんで、こちらが申請している4人について、およそこういう趣旨の話しをしますということを予め書いて、それを裁判所に出して欲しい、と。
これを陳述書というのですけれども、これを裁判所が求めてきたのですね。

で、これ以上やっても今日は無理だろうと判断しましたので、次回来年1月26日(木)に期日が入ります。
それまでに4人の陳述書を出しまして、26日には必ず証人決定をしたい、というふうに思います。
まさか陳述書を出させた上で、誰も証人を聞かないということは、そんなことはしないと思うんですけれども、油断したら、何が起こるかわかりませんので、次回は、いよいよ証人決定の日だということで、是非皆さんのご注目をいただき、支援をいただきたい、と思っているわけでございます。
従いまして、順調にいきますと、証人尋問は来年3月ということになります。
ちょっと2月は厳しい。
3月中の火曜日か木曜日、入る曜日としては、そういうことになろうかと思います。
これが、だいたいの法廷の説明でございます。
時間の関係もあると思いますので、安明進さんからごあいさつをいただきたいと思いますが、通訳を宋允復(守る会:北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会事務局次長)さんにお願いしております。それではよろしくお願いします。

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このエントリーのテキストは、原良一氏の手によるものです。

(写真:右から二人目が川人弁護士)
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