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自転車の「ながら運転」厳罰化を考える

2024-11-01 12:58:06 | 自転車通勤
 今日(2024年11月1日)から道路交通法が改正され、携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となります。具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

 これはあくまでも罰金刑なので、自動車の青切符で支払う「反則金」とは違います。例え金額が1万円だったとしても、罰金の場合は刑事罰で「前科」が付くことになるのです。前科がつくデメリットは少なくありません。私生活においても仕事上においても、さまざまな不利益を受ける可能性があるのです。
 例えば、会社や業務内容によっては解雇・懲戒される恐れがあります。働いている人にとっては大きなデメリットでしょう。また、就職やアルバイト時の履歴書等で『賞罰欄』があれば、前科の記入を求められます。これまでのように「賞罰無し」と書けなくなるのです。さらに、出国・入国制限がかかる可能性もあるのです。
 そもそも「ながら運転」をしている人は罪悪感が薄いものですが、いざ、罰金刑を科され、前科もちとなり、職を失うとなると考え方も変わるのではないでしょうか?そういう意味では厳罰化も止む終えない措置だと思います。
 自転車は手軽な移動手段で、免許も無く乗れる乗り物ですが、あくまでも軽車両です。わずか10数kgの乗り物ですが、ボディで守られた自動車に衝突すればペシャンコになりますし、人に衝突すれば凶器にもなるのです。勿論、乗っている人も無事ではすまないでしょう。
 ここで注意したいのは自動車同様にハンズフリーならOKですが、自転車にスマホホルダーを付けていても、画面を注視していると違反の対象になるようです。これは通話をしているかどうかには関係なく、スマホで動画等を観ながら走るのもNGになるのです。
 スマホをサイクルコンピュータ替わりにしている人は注意が必要です。私はサイクルコンピュータを使用しているのですが、今はサイコンにも着信通知が表示されるモデルも増えていますし、スマートバンドが着信を知らせてくれる時代ですから、携帯はバッグやポケットに入れて置き、必要に応じて自転車を止めて通話するスタイルです。
 スマホをサイコンとして使ってる人まで違反に問われることは無いと思いますが、それを言い訳や偽装に使う人も出て来ると思うので、これを機にサイクルコンピュータを使用してみてはどうでしょう。
 




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