政府は14日、能登半島地震の教訓を踏まえ、防災体制の強化を図るため、災害対策基本法など6つの法律を改正する法案を閣議決定した。この改正案には、地方自治体に対する災害用物資の備蓄状況の公表義務化や、ボランティア団体の登録制度の創設などが盛り込まれている。
改正案の主な内容として、地方自治体に対し、保存食や簡易トイレといった災害用物資の備蓄状況を年1回公表することを義務付けている。これにより、各自治体の防災準備状況の透明性が高まり、住民の防災意識向上につながることが期待される。
また、ボランティア団体については、事前に登録する制度を新設し、自治体との連携を促進するとしている。この制度により、災害時に迅速かつ効果的な支援活動が可能になると見込まれる。さらに、登録されたボランティア団体に対しては、活動に必要な実費を支給する方針も示されている。
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防災体制強化へ 災害対策基本法改正案を閣議決定
政府は14日、能登半島地震の教訓を踏まえ、防災体制の強化を図るため、災害対策基本法など6つの法律を改正する法案を閣議決定した。
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