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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑤

2012年12月22日 16時38分55秒 | お知らせ

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前回婚姻のポイントを見ていきました。

今回のその続きです。

婚姻が成立するために一番必要と言っても過言ではない「婚姻の意思」を今回から深く掘り下げます。

なぜ一番大事かと言えば

「民742条婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思のないとき。

二 省略(要は婚姻の届出をしないとき)」

とされており、法文上も婚姻の意思がないときは無効と明記されています。他の婚姻障害事由(近親婚等 別の機会で取り上げます)は実は初めから無効ではなく「取り消しうる」婚姻なので初めから無効となる婚姻意思の不在とは大きく異なります。

では、この「婚姻の意思」の内容はどんなものでしょうか?

例えばよくマンガやドラマである「仮装婚」はその人がお互い好きではない(=恋愛関係にない)けれど婚姻と言う社会的な効果を享受したい意思は存在します。このような場合はどうなるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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