鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

法律相談を毎日受け付けております!!

2012年12月06日 16時37分18秒 | お知らせ

鹿児島で借金問題や相続、会社設立に関する相談は無料となっております!

出張料(交通費)※相談料は別途かかる場合がございます
・旧鹿児島市(除く桜島)、その周辺旧自治体(旧吉田・郡元・喜入・松元・伊集院・川辺・金峰等)→無料!!
・日置市の一部(除く旧伊集院・吹上)、南九州市の一部(旧知覧)、南さつま市(旧加世田地区)、いちき串木野市
 姶良市→1,500円
・南さつま市(旧大浦・坊津・笠沙)、南九州市の一部(旧頴娃)指宿市、枕崎市→2,100円
・薩摩川内市、阿久根市、出水市、伊佐市、さつま町、霧島市、湧水町→3,150円
・長島町→3,600円+フェリー代(かかる場合のみ)
・大隅半島等(含む桜島、除く肝付町・錦江町・南大隅町)→4,200円
・肝付町・錦江町・南大隅町→5,250円
・離島→フェリー代+5,250円(但し離島により別途宿泊代等料金がかかる場合があります)
・県外→応相談!
※出張料はできるだけ頂かないようにしたいのですが、県内が大変広いためどうしても交通費等がかかってしまいます。そのため交通費として出張料を頂くことをご了承くださいませ。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168


相続人と遺族の違い391

2012年12月06日 08時30分42秒 | お知らせ

借金問題でお悩みなら初回相談無料の藤原司法書士事務所へご連絡ください!!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

被保佐人であっても単独で行うことのできる短期賃貸借契約を具体的に見ていくと

①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借→10年

②その他の土地の賃貸借→5年

③建物の賃貸借→3年

④動産の賃貸借→6か月

これらの者がこの期間内であれば処分行為ではなく管理行為として取り扱われるため被保佐人であっても単独で行うことができます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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