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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑦

2012年12月27日 12時47分45秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では試験的に年末年始も法律相談を受け付けます!

12月31日~1月3日 受付 10:00~17:00

※なおこれ以外の期間は通常通りの営業時間です。

平日が忙しくて相談できないと言った方がおられましたら藤原司法書士事務所へご連絡ください!

 

前回は婚姻の意思に関する事件を紹介しました。

今回もその続きです。

前回紹介した事件の目的とすれば「子の嫡出子」の問題があります。今でもなのですが、嫡出子と非嫡出子では法定相続分が半分になってしまいます。そこで便法として婚姻届を出し、すぐに離婚届を出すことで準正として子が嫡出子の身分を得ることができます。ところがY女が離婚届を出さないことで問題がこじれ訴訟へと発展したところまで紹介しましたが結論としてはどうなったのでしょうか?

結論としてこの婚姻は「無効」とされる判断が下りました。(最判昭和44年10月31日)婚姻の意思とはたんに婚姻契約を結ぶ意思だけでは足りず、社会通念上の婚姻をするいし(夫婦として共にこれから生きていく意思)でなければならないとの結果です。少々Y女には気の毒な結果となりました。ですのでドラマや漫画に出てくる仮装婚は法律的には無効となります。(しかし物語の後半で恋に芽生えるから採取的には有効となりますが・・・)

ではこれに対比して「仮装離婚」はどうなるのでしょうか?

実は意外な結果となっています。

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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