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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑥

2012年12月23日 08時51分44秒 | お知らせ

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前回は「婚姻の意思」を見ていきました。

今回もその続きです。

婚姻の意思とは例えばマンガやドラマに多い「仮装婚」が有効に成立するか否かの問題が出てきます。すなわち婚姻の法律的効果が得られれば恋愛感情も無く、事実上婚姻関係にない場合でもOKなのか、それとも社会通念上の婚姻つまり社会の最小の共同体たる夫婦として共に生活していく意思のことを指すのか?

このような事件がありました。

事件は戦後間もない時代に大阪で保健所に働いていたY女が上司Aの家に下宿するところから始まります。その家には息子Xが住んでおり、いつしかXとY女は恋人関係になり将来結婚を誓い合う中になりました。ところがXの両親(Aとその配偶者)に反対されY女は下宿先から出ていくことになりましたがその後も関係は続き、Y女は3回妊娠中絶を行い4度目の妊娠で子供を産むことを決心して上京することになりX名義で部屋を借りて出産に備えました。Xも休日には上京してY女を励まし、Y女が子供を出産するとその子供に名前を付けるなどしました。しかし婚姻の届出が至らずに時が流れ、やがてXにはB女との婚姻話が持ち上がってきて式の日取りまで決まってしまいました。そこでXはY女との関係を清算しようとY女の元を訪れB女と結婚することY女とは関係を絶ちたいとのことを告げたとき、Y女から「せめて子供のために婚姻届を出してその後離婚に応じるから」と強い希望を出されたために負い目もあったのでしょう一旦Y女との婚姻届を提出して、XはB女と挙式して共同生活を始めました。ところがY女が一向に離婚届を出さないため、B女とは法律上の婚姻関係に入れず業を煮やしたXが婚姻無効の訴えを提訴しました。

かなり長くなりましたが、一見すると女の敵的な感じがしますが(これは家族法判例100選に出てくる実話です)便法としてXとY女は婚姻関係になりましたがこれが有効となるか否かが争点となります。

結末はいかに?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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