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前回は婚姻のポイントを見ていきました。
今回もその続きです。
③婚姻の意思を有すること
実はこの項目が一番重要ではないかと思っているぐらいの要素で、他の要件とも絡むのですがどこの時点で婚姻の意思を有していたかも問題になることがあります。そこでこの事項をじっくり見ていくために先に他の要件を見ることにします。
④書式に記入すること⑤役所に届けること⑥役所が受理すること
婚姻契約は要式行為です。これは婚姻により新たに様々な法的効果が発生するためで単なる財産法上の契約とは大きく異なるためです。そのため④法定の書式に従い記入押印し、⑤住所地の役所に届出をし(ちなみに24時間受付可能です)⑥役所が正式に受理すると成立します。(その外婚姻障害事由に該当していないことが必要となりますが別の機会で紹介します)これらを踏まえて婚姻の意思の存在を見ていくことにします。
続きは次回です。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所 離婚問題相談センター
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