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前回は被保佐人の制限された法律行為を見てきました。
今回もその続きです。
⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること
民法602条に定める期間の賃貸借と言うのは賃貸借契約の中でも期間を短くして設定される賃貸借のことで短期賃貸借と呼ばれるものです。これは賃貸借を言うものはその期間を長くすると事実上その物の所有者が物の利用をすることが出来なくなるので(利用に対する対価は入ってきますが)処分行為と変わらない行為に当たりますが、その期間を法律で定められた期間内であれば(=短期賃貸借の期間)物の所有者もその物を利用できる機会が出てきますので、これを処分行為とみるのではなく「管理行為」(=物を維持管理する行為)として取り扱うものです。その管理行為内の期間は単独で賃貸借できますが、それを超える契約は単独では出来ないと言う意味です。
次回は短期賃貸借を詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます
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