今回から不定期で離婚に関する法律の解説をしていきたいと思います。なお「相続人と遺族の違い」でも取り上げたことがあるので多少かぶることがありますがご了承ください。
離婚を語る前にまずどのような手続きで婚姻に至るかをみていこうかと思います。
婚姻とはある年齢に達した男女が婚姻意思を持ちそれを国の定めた書式に従い記名してその住所地の役所(役場)に届けて受理されることで成立する一種の契約です。契約と言うと何か抵抗があるかもしれませんが、キリスト教等一神教では神との間で定めたことも契約です。
ここでポイントとなることが
①男女であること(但し生物学上ではなく(性同一性障害などで)裁判で戸籍を訂正していれば可)
②ある年齢に達していること
③婚姻意思を持つこと
④書式に従い記名すること
⑤役所(役場)に届けること
⑥役場が受理すること
が挙げられます。
これらを次回以降詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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