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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
遺 産相続において第一順位者は被相続人の直系卑属でその中で親等が異なるものがいれば親等の近いものが相続人になることが前回でした。ではたとえば子が複数 いてその中で子が被相続人より先に死亡していた時、その子に子がいて(被相続人からすれば孫になる)しかし親等が異なるので前回の理屈では相続人になれな い時はこの孫は不公平ともいえる立場になります。この様なとき親に代わって相続人になる制度が代襲相続人です。この制度は現代でも存在していて結構多く適 用されますが、戦前との違いがどこにあるのでしょうか?
要 は言葉遊び的になりますが、戦前は直系卑属なので孫しか相続資格者がいない場合その全員が直接の相続人となりますが、現代では孫しか相続資格を有しなくて もその孫全員が親に代わって相続人となる「代襲」相続人です。なぜなら現代の相続法の第一位順位者は「子」であると規定されているからです。
次回に続きます。
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藤原司法書士事務所
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