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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前 回までの第一位から第四位までの家督相続人即ち戸主に世継ぎもおらず、父母も含めた直系尊属もおらず結婚もしていない(または離婚 、死別)ため配偶者もおらず、兄弟姉妹もいないどころかその子孫もいない、まさしくお家断絶の危機にあるような場合(第二順位者を指名していないことを前 提として)第5順位者として戸主の相続開始後親族会が言わば他家から後継者を選定して家督相続人として迎えていたようです。よく大名など(但しこの場合他 家に養子として迎え入れられているので厳密には同じ意味ではないでしょうが)直系に世継ぎがいないときなど血筋の近い他家から世継ぎとして迎えていたその 名残だとは思われます。
次回に続きます。
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