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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
家督相続において第3位順位者、即ち第3位内でも優劣があるとはいえ傍系に家督を相続させることを認めていましたが、その傍系すら不在である時現代では三位順位者までしか相続権を認めていませんが、家督相続においてはさらに第4位順位者更に第5位順位者まで認められていました。
今回は第4位者を見ていきます。
前回まで取り上げた1~3位まですべていないときにはどうなるのか?
今度は同一戸籍内の直系の尊属(養父母も含む)の中で親等が近いもの、親等が同じなら男が優先して家督相続人になっていたようです。
ただこの第4位者が家督相続人になるのは少し現実的ではないような気がします。
と言うのも直系の尊属は戸主より間違いなく年長者で(当たり前ですが)そうなると親等が近いものでなければ年齢的に生存しているかどうかも疑問ですしそもそも父母であるのなら第3位順位者で相続権を持っているからです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所