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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
遺 産相続における第三位順位者は直系尊属で且つ親等の近いものが相続資格を有します。これは現在の相続法の第二順位者とほぼ同じですが、現在と異なる点もあ ります。それは遺産相続の第一位順位者で出てきた継親子関係や嫡母庶子関係が逆でも当てはまると言う点です。即ち現在では継母や継父は養子縁組を結ばない 限り一等姻族に過ぎず互いに相続人とはなりませんが戦前はそれと異なり養子縁組を結ばなくても互いが相続人になり得たという事です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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