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前回から戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
家督相続第三位順位者として父、父がいなければ母となり、さらに母がいなければどうなるのか?と言うところまでが前回でした。
ここまでは直系の子孫又は尊属がいれば家督を継ぐことになるとの理解で構わないと思います。そしてそれらが不在であれば今度は傍系が出てくるのも自然な流れです。
家督相続なので意味合いはかなり違いますが、現代の相続法でもまず子が第1位順位者ですし 子が無ければ尊属が第二順位を持ち尊属もいなければ兄弟姉妹即ち傍系が相続権を持ちます。
では父母が不在の場合の第三位者を見ていきます。尚第三位に該当するものが複数いた場合数字の低いものが優先権を持ちます。(独占相続のため)
①家女である配偶者
この家女とはどのような意味を持つのか?
次回みていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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