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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回の第三位者が家督相続人となる場合父母以外であれば親族会がその順位に従って選定するという事を前提としてみていくと一番目が家女である配偶者であるのは前回まで見ていきました。ではその後の順位者を見ていきます。
③兄弟
④姉妹
兄や姉が入ってくるのは多分ですが、身分が高い弟妹が家督を継いだものの世継ぎが無く父母も配偶者もいない場合、身分が低かったから家督が継げなかったものにも相続権が発生する可能性が出てきたという事だろうと思います。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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