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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
早いもので平成27年も今日で半分が終了することになります。
さて遺産分割の最後の順位者、第4位順位者は誰が相続資格を有するのか?
こ れは現代の相続法の最終順位者である兄弟姉妹と大きく異なり、「戸主」が遺産相続の相続資格を有していました。確かに遺産相続である限り戸主は別途存在し ていますし、家の当主でもあるので合理性を有していると言えば有しているように思います。ちなみに現在の相続法の第三位順位者の兄弟姉妹は、被相続人が死 亡する前に死亡していた時は兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪 )がいれば代襲相続人となりますが、代襲できるのは一代に限られ、兄弟姉妹の子も死亡していたとしてさらにその子(兄弟姉妹の孫)がいたとしても代襲はで きません。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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