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相続人と遺族の違い885

2015年09月06日 16時02分47秒 | お知らせ

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続放棄が認められるとその意思表示を家庭裁判所が証明してくれます。相続放棄申述受理証明書がそれに当たります。逆に言えば相続放棄は戸籍には載りません。戸籍の記載事項ではないためです。だからではありませんが、相続放棄は遺族年金には影響はありません。

この相続放棄申述受理証明書は、申立時には相続放棄申述受理通知書として自動的に証明書として申立人に交付されますが、それ以降は申し立てを行い必要枚数を家庭裁判所に請求していくことになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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