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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
相続の承認と見做されてしまう行為に相続放棄後であってもその行為を行えば相続を承認したものとみなされてしまう、一種の制裁としての見做し承認行為があります。
どのような行為が当たるかまずは条文を見てみましょう。
「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載 しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。(民921③)」
とあります。
二段目の「私」は 「ひそかに」と読みます。なぜ読み方が通常と異なるかと言えばこの言葉自体である意味をもたらせているからですが、その意味は次回みていくことにします。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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