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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
前回まで相続の承認行為を取り上げましたが、自分に相続が開始されたことを知ったけれど3か月以内に決められない、まだ迷っているときには何か手立てが無いのでしょうか?
こ のような時には熟慮期間の延長の申立をすることが出来ます。理由は一応必要にはなりますが、財産調査に時間がかかっているなどで十分です。この申し立ても 家庭裁判所にすることになります。期間の延長がどこまで認められるかは裁判所の判断にはなりますが、申立人が申立時に認めてほしい期間を申述することには なっています。(半年程度の延長なら問題はないかと思われます。)こうして認められた延長期間に選択をすることになりますが、その期間内に選択の意思表示 をしないまま満了した、又は単純承認行為を行ったなどをするとそれにより相続の承認となることは言うまでもありません。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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