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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
相続放棄をしても相続の承認と見做されてしまう行為のうち条文上で「私に」と書いてあるところ読み方としては「ひそかに」と読みますが、なぜ通常とは異なる読み方をするのでしょうか?
前回紹介した条文を読むと要は相続人が相続放棄を行いながら、それに反する行為=背信行為を行ったために制裁として相続放棄を取消、承認させることが理解できるかと思われます。 そしてここで出てきた「ひそかに」とは、債権者を害してした行為と言う意味を持ちます。
つまり、相続放棄を行ったのは借金の方が相続財産として大きくてそのため放棄しておきながらプラスの財産のみを債権者を害することを知りながら消費したこと、その意思を「私に(ひそかに)」という事になります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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