鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ
事実上の再開1回目です。
宜しくお願い致します。
私自身以前の内容をあまり覚えていませんのでw
内容が重複しているかもしれませんが、仕切り直しでブログを書いていきます。
前々回より7年半の月日が流れ、相続手続きの実務上で大きく変わったなって実感することがいくつかあります。
そのうちの一つである預貯金について今回から取り上げて聞こうかなと思っております。
預貯金についてはかつて裁判所がその性質を「遺産分割を待たずして、相続開始から法定相続人にその法定分で帰属する」とされていたので、
遺産分割の対象外とされていました。(法律の教科書等でもそのように解説をされていました)
が、実務では相続が開始され、それを金融機関に知られると所謂被相続人名義の口座が凍結され、
銀行所定の書式による相続人全員の印鑑を押した者又は遺産分割協議書、遺言書が無ければ凍結解除には応じてもらえませんでした。
要は「法定分で当然に分割されているはず」の(自らの法定分に対応する金銭の)預貯金を単独でおろすという行為ができなかったのです。
これは意外と問題を引き起こしておりました。
どういうことか?
次回以降で解説します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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