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相続人と遺族の違い1255

2025年03月01日 15時15分57秒 | お知らせ
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相談無料となっております。
※昨日は何件も重複してしまい申し訳ありませんでした。
gooの調子が悪く何度投稿しても投稿できなく、しばらく置いたら全てその操作が有効となったという笑えない状況に陥っていました。

前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
「相続人申告登記」とは、相続登記の義務化に伴い、すぐに相続登記を行うことができない場合に利用できる簡易型の登記です。これは、相続人の一人が他の相続人の協力を得ることなく申請できるのが特徴です。
この制度は、相続が発生してもすぐに相続登記を行えないケースが多いこと、さらには明治時代の名義のまま残っている登記が存在するという現状を踏まえ、まずは相続人を明確にすることを目的としています。相続人が特定されるだけでも、その後の手続きの重要な手がかりとなるためです。
実務上、相続人が不明であることは大きな課題となります。場合によっては、氏名のみが記載され、住所がない登記も存在します。そのため、名義人が既に死亡している場合、その相続人を特定するのに多大な労力がかかることがあります。したがって、相続人が誰であるかを明確にすることは、この負担を軽減する上で大きな意味を持ちます。
次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

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