<共産党一党独裁政府中国は、手段を問わない外貨獲得令か>
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今度は「謎の指輪」が岡山市内の民家に送り付けられていたことが20日、分かった。約20万円の請求書も同封され、相談を受けた県消費生活センターは一方的に商品を送って代金を支払わせる「送り付け商法」の可能性があるとして、注意を呼び掛けている。
指輪が送り付けられたのは岡山市東区、自営業の男性(61)方。男性によると、11日午後、送付元が中国・山西省と記された封筒が届き、中に有名ブランドのものらしき指輪1個が入っていた。1万5200香港ドル(約20万7千円)の請求書も同封されていたが、振込先などの記載はなく、今のところ金銭的な被害はない。
男性(注1)は仕事上、日常的にインターネットで中国企業から商品を仕入れ、クレジットカードで決済しているためカード情報の流出が心配といい、「高額請求に血の気が引いた。『謎の種子』の件は知っていたが、まさか自分に指輪が届くとは…」と困惑している。
(注1)焦点:一帯一路・海外遠征・戦狼外交、共産党一党独裁政府、国家安全維持法=国内域外・事後遡上適用法=施行、中国依存のドイツが味わう「ゆでガエル」の恐怖
https://jp.reuters.com/article/germany-china-idJPKBN1HO07I
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特定商取引法は、注文していない商品が届いた場合、代金を支払う必要がなく、14日間経過すれば処分できると規定。「注文していない」などと送付元へ連絡すれば、個人情報の流出や高額請求といったトラブルも懸念され、同センターは「自分一人で解決しようとせず、まずは相談してほしい」としている。
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