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死刑囚に「プライバシー」「表現の自由」「心の安寧」は認められるのか 百田尚樹氏は激怒している
9/15(木) 6:05配信
デイリー新潮
死刑囚のプライバシー
新著『人間の業(ごう)』で「死刑囚の権利」について論じている百田尚樹氏
8月29日、共同通信が伝えたところによると、東京拘置所に14年間収容されている男性が、プライバシーの侵害を理由に国に1900万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたのだという。
【写真】異様な威圧感を放つ巨大な「東京拘置所」 「日本最大規模」の刑事被告人収容施設
殺人罪などで死刑判決が確定したこの男性の部屋の天井には監視カメラが設置されており、それが納得いかない、ということのようだ。
もちろん死刑囚であろうが誰であろうが人権はある。また裁判を起こす権利もある。
とはいえ、この訴訟について聞いて何となくモヤモヤした気持ちになる方もいるのかもしれない。
この種の死刑囚による訴訟、あるいは問題提起は時折話題になる。世間を騒がせたニュース、人物について取り上げた百田尚樹氏の新著『人間の業(ごう)』でも、「死刑囚の権利」について二つのケースを挙げて論じている。
それぞれのケースと百田氏の見解を抜粋、引用して紹介してみよう。
死刑囚の表現の自由
最初のケースは2021年7月に33歳の死刑囚が起こした訴えで、「拘置所内で色鉛筆の使用を認めないのは憲法の定める表現の自由を侵害する」というもの。
訴えたのは自宅で生後5カ月の子、妻、義母を殺害し、2014年に死刑が確定した男。一審で死刑判決が言い渡されたころから拘置所内で色鉛筆を使って絵を描くようになっていた。その絵を絵はがきにして売った収益は遺族への被害弁償金に使っていたという。
が、ある時期から色鉛筆や鉛筆削りの持ち込みが禁じられたため、それを不満に思って提訴したのである。
これに対して百田氏はこう憤る。
「これを聞いてどれほどの善良な国民が『なるほど、それはもっともだ。これからも彼の要求を認めるべきだ』と思うのでしょうか。(略)
3人も、それも1人は生まれたばかりで、この世の楽しいことを何一つ経験することなく命を奪われたのです。こんな男に“心の平穏”が必要なのでしょうか。さらに“表現の自由”とは人権を持つ人間が言うことです。
厳しい言い方ですが、死刑囚がいっぱしに人権を語ることからして違和感があります。なぜなら、死刑は人権の根幹ともいうべき『命』を国が断つものです。対象のそれを認めていては矛盾が生じ、執行ができなくなってしまいます。弁護士らは『償いの色鉛筆を取り上げないで』と言っていますが、色鉛筆が無ければ反省できないのであれば、反省などしていただかなくて結構です」
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