法律解説、立花孝志は街頭演説、政見放送で名誉棄損犯罪既遂。#立花孝志、#兵庫県知事選挙、#刑法230条2項名誉棄損

2024年12月09日 | 🦃👩NHK党👹👹***
法律解説、立花孝志は街頭演説、政見放送で名誉棄損犯罪既遂。#立花孝志、#兵庫県知事選挙、#刑法230条2項名誉棄損
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ゲス立花が原因で全国拡散、... | トップ | 立花孝志サラ金借金踏み倒し... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

🦃👩NHK党👹👹***」カテゴリの最新記事