2000年(平成12年)2月18日施行の法改正・・・2000年(平成12年)2月18日より前に不法入国・不法上陸した者については、3年を経過すると公訴時効にかかり罪に問えませんでしたが、改正法施行以降に不法入国・不法上陸した場合は、不法在留が継続する限りは公訴時効は進行しません
退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処され(入国管理法74条の8第1項)、営利目的があれば5年以下の懲役および500万円以下の罰金(入国管理法74条の8第2項)
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