こんにちは!栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会です ~略して「栃アド」、よろしく!

このブログは、栃木県に住む消費生活アドバイザーで作る協議会の活動をご紹介するものです。時々オタク的ネタ入ります。

消費者トラブルFAQサイトについて

2023年04月03日 | 消費生活相談
本日(2023年4月3日)国民生活センターが、
消費者トラブル:FAQサイトを開設しました。

国民生活センターの報道発表によると、
「このサイトは、消費者トラブルにあわれた方に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。

 消費者トラブルにあわれた方が、時間や場所を問わず、まずはご自身で解決方法を調べ、そしてご自身で解決を図ることができるような環境を作っていくことは非常に重要であり、本FAQサイトはこうした消費者による自己解決を支援するための有効なツールになると考えています。」とのことです。

消費生活センターは、平日の日中に開設されている場合が多く、お勤めの方も、学生の方もなかなか相談できない、という声を聞きます。このFAQが参考になるといいなと思います。



詳しくは以下の国民生活センターのページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20230403_1.pdf



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2016年の消費者問題10大ニュースが発表されました。

2016年12月30日 | 消費生活相談
12月15日に、国民生活センターから、2016年の消費者問題10大ニュースが発表されました。

・情報通信関連の相談が多数 高齢者からの相談内容にも変化が

・大規模な自然災害が多発 給湯器の貯湯タンクが転倒する事故も

・電力小売の全面自由化がスタート 便乗商法の相談が寄せられる

・インターネットを利用した詐欺的商法 怪しい投資話も後を絶たず

・消費生活に関わる重要な法律が次々と改正

・消費者裁判手続特例法がスタート 消費者の新たな被害救済制度として期待

・成年年齢引き下げに関する議論が加速 18歳~19歳の消費者をどう守るか

・自動車メーカーの燃費データ不正発覚など 消費者の不信感が強まる

・食品の表示制度について議論が始まる

・絶えず起こる子どもの事故 事故防止に向けてさらなる取り組みの動き

個人的には、ネット関連の相談がとても多かったなあ、と思いました。
また、ネットとマルチの組み合わせも目立ちました。

収入がなかなか増えない中、もうかるよ、という話につられる人が後を絶ちません。
残念なことです。

来年は、どんな年になるのでしょうか?
だまされる人が一人でも少なくなるよう、みんなで賢い消費者になりましょう!

では、良いお年を!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電力自由化が始まりました

2016年04月02日 | 消費生活相談
電力の契約を自由に選べるようになりましたね。

比較サイトでチェックしたら、我が家はどこの会社にしても今より割高になることが判明。

だって、夫婦2人で、1年の平均が191KWH。少ないときは160KWHです。

月々300KWHを超えている家でないと、電力会社を変更するメリットが全くないので、
当然と言えば当然の結果なんですが、なんだか釈然としません・・・

電気をたくさん使っている家庭ほど、割安になる制度なんですよね。これって。
エコのため、日ごろから節電行動をしていたし、LED電球に替えたり、省エネ家電に替えたりしてました。

東電さんの「でんき家計簿」で≪ほかの同じような世帯との比較≫というのがあるのですが、
いつも平均をかなり下回ってます。

電気を多く使う家が、割安な電力会社に変更し、バンバン電気を使うようになっては困るなあ・・・

自然エネルギーを主として販売している会社の電気は割高です。
比較サイトで「安い」と上位に上がる業者の電源構成は公開されておらず「不明」
石炭・石油などをメインにしてる会社とすると、CO2が多く出てしまいますね。

いいのか?????

COP21で決まった「パリ協定」で、日本は2030年までに2013年比26%削減が目標に設定されました。
家庭部門は40%の削減です。
かなり厳しい目標設定なのに。
料金の安さだけでみんなが電力会社を選ぶとどうなるのか。
4月2日の朝刊を見ると、電力会社を切り替えた家庭はまだ1%に満たないので、今のところ大きな変化は無いと思いますが
これからどうなるのでしょう。地球温暖化がますます進みそうで心配です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商品先物取引の施行規則改正と、定例会のお知らせ

2015年04月14日 | 消費生活相談
4月ですね。桜、気温が低かったせいか長持ちしました。
でも曇天続きで、気持ちよく「花見」ができず、
昨日~今日の雨でだいぶん散ってしまい、もう少し堪能したかったです。

田川の枝垂桜。バスの中から写メしたらやっぱりぶれてました・・・
  ↓


さて、今月は定例会の開催月です。
4月25日(土)10時~12時
宇都宮市東図書館に併設のコミュニティセンター
宇都宮市東市民活動センターで開催です。

みなさま、ふるってご参加ください。

話変わって、先日相談員の勉強会で「商品先物取引」の不招請勧誘規制の見直しについて話を聞きました。
(※不招請勧誘=こちら(消費者)から依頼していないのに、訪問したり、電話を掛けたりして(契約の)勧誘をすること)
せっかく、不招請勧誘を禁止したのに、アベさんの経済活性化のお題目のもと、規制が緩和されたとのこと。
法改正ではなく、施行規則の改正だったので大きく報じられることもなく、(4月1日付のA新聞を見たけど、どこにも記載がなかった)静かに動き出していました。

要は、高齢者でも、年収800万円以上、もしくは金融資が2000万円以上あれば、先物取引の勧誘をしてもよい、ということになってしまったのです。

高齢者の財産を食い物にし、被害が大きかったから規制されていたのに。
2000万円の資産は、余裕資金と言えるでしょうか?
FPさんに、老後資金は5000万円は用意しておきましょう、と言われる時代。
2000万円は先物取引なんかに回してはいけないお金です。官僚は何を考えているんだか。

ちなみに「熟慮期間」は14日。これは取引できない期間のことですが、クーリングオフとは違うので注意が必要です。

詳しくは後日発行予定のメルマガのほうで書きますね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費者とは?

2015年02月01日 | 消費生活相談
先日仕事で、ある高校に出前授業に行きました。
対象は3年生。進路もほぼ決まり、もうすぐ社会に出ていく若者たちです。

そこで、「自分は消費者である」と思う人は手をあげて、と聞いてみました。
1~2割が手をあげず、???という顔・・・

お菓子を買ったり、漫画を買ったり、スマホでメールしたり、
商品やサービスを買って利用している人はみんな消費者なんだよ、というと
ちょっと理解するようです。

消費には契約がつきもので、契約に関していろいろなトラブルがある。

授業では、契約とは何かを説明し、若者によくあるトラブルの事例を紹介します。
お金の支払方法にはいろいろあること、『後払い』でとくに『分割払い』『リボ払い』にしたときに
困ることがないよう気を付けて!と話をします。

トラブルの相談を受けて、助言したり、あっせんしたりするのが消費生活センター。
この授業で習ったことを忘れてしまってもまあいいけど、
困ったときはとりあえず、センターに相談してね、と締めくくります。

本当は2コマ、90分~100分はほしいけれど1コマの時はポイントだけ話すしかなく、
なかなか大変です。

でも生徒たちが、わかった!と感じてくれた時はとてもうれしいし、やりがいがあります。

10年前、未成年者が消費者被害にあうことはまずなかった。
けれど、スマホの普及で、ネットの世界が子供たちに身近になり、
親にも抵抗がなくなってネットを自由に使わせることで
以前は想定もしなかった被害にあう子供が増えています。

お小遣いも、月極めでもらっていれば、お金を使えば、自分の財布の中身が減る。
使いすぎると、ほしいものがあっても、翌月のお小遣いをもらうまで我慢しないといけない。
それはとても基本的な金銭教育だったのですが、
お小遣いを月極めでもらう子供が減り、その都度親からもらっている時代です。

契約の話、お金の話、ネットの話、話したいことはいっぱいある。

市町のセンターは小中学校に、県は高校に。
消費者教育が必須になり、需要は増えそうです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費者安全法が改正されました!

2014年06月10日 | 消費生活相談
消費者安全法の改正案が6月6日成立しました。
私が購読している新聞には一言も掲載されず、
知ったのは8日でした。ちょっとショック。

それはさておき、改正法では、
1)地域の見守りネットワークの構築
2)消費生活相談等により得られた情報の活用に向けた基盤の整備
3)消費生活相談体制の強化
4)消費者行政職員および消費生活相談員の確保と資質向上
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/140311-0.pdf

が決まりました。施行は2年以内です。
2は、消費生活相談などで、たとえば「この老人は周囲の見守りが必要だ」と思ったら、
1で作っている見守りの地域協議会にその人の個人情報を提供するというものです。

この部分は個人情報保護法の特例にあたります。
このため情報を取り扱う関係者(相談員をはじめ地域ネットワークの人たち)がきちんと情報を管理することが求められ、機密保持に違反があると罰則が科せられます。

4では、消費生活相談に関する3つの資格、
消費生活専門相談員、消費生活コンサルタント、消費生活アドバイザーの資格を国家資格にするというものです。
現在この資格を持って相談業務についている人は、改めて試験を受けなくても自動的に国家資格保持者となります。
経験は約1年半~2年以上あればいいらしいです。
「指定相談員」は都道府県のセンターに勤めていて、講習等を受けて資格を得た人になります。

東京のような相談件数の多い地域なら2年でも十分な経験を積んでいると思いますが、
地方ではどうなんでしょう。ちょっと不安を感じますが、
まあ今後関係省令ができてくるので、そのあたりが詳細に決まってくるのでしょう。

私たちは消費生活アドバイザーの資格を持った人の集まりですが、
相談業務についていない人は、別途講習等を受けなければ自動的に国家資格を持つことにはならないので気をつけてくださいね。
なお、相談業務は、単に都道府県・市町村の消費生活センターの相談だけではなく、
企業のお客様相談室で仕事をしている人も含みます。

以上、8日に消費者庁の審議官から聞いた話でした。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

桜、と最近の気になるニュース

2014年04月13日 | 消費生活相談
桜、満開です。
今年は、晴れが続き、しかも気温が低めなので長持ちしてます。

青い空をバックに桜を撮りたくて
公園に行ってみました。こんな感じです。


もひとつ、散歩に連れ出したワンコも入れてみました。


・・・ワンコがわかりづらい・・・

話変わって、この数カ月連日のように詐欺で被害にあっている人のニュースが新聞記事に出ています。どうしてこんなにも次々騙されるのか・・・

みんなしてため息をついています。

被害にあった人はニュースや新聞記事を見ていないわけではないようです。
知ってはいたけど、まさか自分が・・・という人が多いとか。

オレオレ詐欺の場合、愛しい息子から助けて、と言われれば
なんとなく「おかしい」と思う気持ちより「助けなくては」という気持ちのほうが大きく働き
冷静さを失うらしいです。
常日頃から、親子でコンタクトを取っていればまだしも、
あまり、というかほとんど音沙汰の無い「息子」から助けを求められたら信じてしまう。
オレオレ詐欺のすべてが息子のふりをして母親をだます手口。
   「娘」でも、「父親」相手でもないところがミソ。
離れて住む息子をお持ちのお母さん!あるいは逆に故郷に母がいる息子さん!
ちゃんと「元気だよ」と連絡しておきましょう。
いざと言うときの合言葉も用意しておきましょう!
   あえて言うなら、子離れしましょ。

もう一つの投資詐欺もあとをたちませんね。
消費税が上がって支出が増えるのに、頼りの年金は目減りするばかり。
虎の子の貯金を少しでも増やしたいと思う気持ちに、付け入ろうとしています。
以前研修で、ある大学の先生が『安全なのは定期預貯金と日本国債だけ』とおっしゃってました。

借金超大国の日本で、国債が安全、と以前ほど確約はできないと感じますが、
その個人向け国債の金利でも約0.5%の時代に
5%とか10%、時には倍も儲かるなんて話があるわけない。

冷静になってほしい。おいしい話は間違いなく詐欺です。
詐欺師にとってだましやすい人から奪い取ることほど楽なものはなく、
○クザさんの資金源になっている可能性もあるのですから、

ご近所に、人付き合いの少ない高齢者がいる方は是非「見守り体制」を取ってください。
県でも、地域の色々な団体と見守りのための協議会を作っていこうとしています。
ご協力お願いします。m(_ _)m
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費生活相談のこと

2013年06月08日 | 消費生活相談
栃アドのネタが無いので、アドバイザーのお仕事の一つ、消費生活相談の話をしようかと思います。

ここのところ、健康食品の押し売り「送り付け商法」が大流行してます。
昨年末ごろから目につきだしたのですが、少しづつやり方が変わってきていて
腹が立つことこの上無し。

初期は、「以前ご注文になった健康食品ができあがったので発送したい。」
「住所の確認です。明日発送するので代引きで29800円払ってください」と電話を事前にかけてきて、
注文した覚えがないと言っても送りつけてきました。

すぐにセンターに相談してきた人には受け取り拒否し、お金を払わないよう助言しました。
受け取って払ってしまった人からの相談にはクーリングオフの手続きをとり
センターから業者に連絡して返金させました。

その後、電話で注文した覚えはないと言った相手には商品を送ってこなくなりました。

次いで、注文した覚えはないと言った相手に罵声を浴びせ、裁判に訴えるなど脅すようになりました。

これまでは、それでも商品はそれなりに名の知れた健康食品を送ってきていたのに、
昨日、市価で2~300円の商品を29800円と言って送りつけてきた業者がいました。

代引きで届いたため、よくわからないまま払ってしまい、
中を見たらとても29800円するような商品では無く、
もちろん注文していないものでした。

最近新聞やニュースで頻繁に取り上げられ注意喚起していましたから、
個人的には模倣犯ではないかと思っているのですが・・・

高齢者の「物忘れ」と「断れない」性質を悪用したやり口で腹が立ちます。
身の回りに高齢者がいる方は要注意です。

「まぐまぐ」http://www.mag2.com/で「消費生活」と検索すると
「消費生活アドバイザーのひとりごと」というメルマガがあります。
よかったら、無料ですので購読してくださいね!
こんなお話を不定期ですが配信してます。(*^_^*)

栃アドの総会(定期大会)は前回お知らせしたとおり、
今月の29日(土)です。お忘れなく!!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

訪問購入規制施行

2013年02月25日 | 消費生活相談
お久しぶりです・・・定例会のことを書こうと思ってたんですが、
私用により欠席したため内容がわからず、書けません・・・

すみません。

で、2月21日に施行なった訪問購入についてざっと書こうと思います。

特定商取引法の改正で、これまで取引形態が6つ規制されていたんですが、
新たに「訪問購入」を加えて7分類になりました。

消費者がモノを買って代金を払うというだけでなく、消費者が自分のものを売って、代金をもらう
タイプですが、例外を除きすべての商品について、訪問販売とほぼ同じ規制がかかりました。
書面交付義務、クーリングオフがあり、一時はやった悪質な貴金属買い取りはなくなると思います。

残念なことにトラブルの多い「車」は適用除外です。
とくにトラブルなく中古品の流通ができている、本・CD・ビデオ・ゲームソフトなども対象外です。

詳しいことは国民生活センターのHPや経済産業省のHPなどをご覧になってください。

さて、つぎはどんな悪質商法が出てくるのでしょうか・・・・?
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする